○新ひだか町立学校の施設開放に関する取扱規程

平成29年4月1日

教育長訓令第2号

(学校開放登録団体)

第2条 新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第3条及び施行規則第3条の規定による学校開放登録団体の登録を受けようとする団体が、次の各号のいずれかに該当する活動を行う団体であると認めるときは、学校開放登録団体として承認しない。

(1) 営利を目的とする団体

(2) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動を行う団体

(3) 特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動を行う団体

(4) 特定の思想又は主義主張の浸透を図る活動を行う団体

(5) 特定の団体の宣伝又は売名活動を行う団体

(6) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になる活動を行う団体

2 教育委員会は、施行規則第3条第1項の規定による登録申請があったときにおいて、申請内容の審査に必要と認める場合は、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 団体の規約又は会則その他これに相当する書類

(2) 団体の構成員名簿

(3) 団体の収支予算書

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、条例第6条及び施行規則第4条の規定による使用申請があったときは、申請に係る学校施設の使用目的及び使用内容が、条例第8条第1号から第4号までに掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校施設の使用を承認しない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動であるとき。

(2) 特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動であるとき。

(3) 特定の思想又は主義主張の浸透を図る活動であるとき。

(4) 特定の団体の宣伝又は売名活動であるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になる活動であるとき。

(6) 国民の間で議論が分かれている活動であるとき。

2 教育委員会は、施行規則第4条第1項の規定による使用申請があったときにおいて、申請内容の審査に必要と認める場合は、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 開催要項又は実施要綱その他これに相当する書類

(3) 収支予算書(参加費又は資料代その他名称にかかわらず金銭を徴収する場合に限る。)

(使用料)

第4条 条例第9条及び別表備考の規定による「その他教育委員会が認める団体が使用する場合」とは、学校施設の使用のうち教育委員会が後援するものに限る。

(使用料の減免)

第5条 施行規則第7条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用料の減額 施行規則第7条第1項第5号に該当するときは、使用料の5割を減額するものとし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 使用料の免除 施行規則第7条第1項第1号から第4号までに該当するとき。

(使用の停止又は取消し)

第6条 教育委員会は、学校施設の使用目的及び使用内容が、条例第12条第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校施設の使用を停止し、又は取り消すものとする。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動であるとき。

(2) 特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動であるとき。

(3) 特定の思想又は主義主張の浸透を図る活動であるとき。

(4) 特定の団体の宣伝又は売名活動であるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になる活動であるとき。

(6) 国民の間で議論が分かれている活動であるとき。

附 則

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

新ひだか町立学校の施設開放に関する取扱規程

平成29年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号