○新ひだか町総合町民センター条例施行規則
平成29年3月27日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町総合町民センター条例(平成29年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 新ひだか町総合町民センター(以下「総合町民センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで(12月30日は午前9時から午後5時まで)
(2) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 12月31日から翌年1月5日まで
2 前項の規定にかかわらず、新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用の申請)
第3条 総合町民センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ総合町民センター使用承認申請書(別記様式第1号)を、教育委員会が特に認めるものを除き、使用しようとする日の属する月の3月前の1日から5日前までに教育委員会に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、使用手続の全部又は一部を省略し、又は変更することができる。
4 同一の者による総合町民センターの使用は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の後納)
第5条 条例第6条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ総合町民センター使用料後納申請書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料(付属設備使用料を除く。)に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。
ア 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。
イ 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。
ウ その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。
(2) 使用料の免除
ア 町(町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。
イ 町(町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。
ウ 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。
エ 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。
オ 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。
カ その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ総合町民センター使用料減免申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ総合町民センター使用料還付申請書(別記様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、総合町民センターの使用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用中は会場に責任者を置き、秩序維持に努めること。
(2) 使用承認を受けた以外の部屋、付属設備等を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外での飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。
(5) 使用後は、清掃及び後片付けを行い、職員の点検を受けること。
(6) 使用に関する職員の指示に従うこと。
(特別設備の設置)
第10条 使用者は、総合町民センターの使用に当たり特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ総合町民センター特別設備設置申請書(別記様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、総合町民センターに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年6月10日から施行する。
附 則(令和元年7月18日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(令和2年1月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町公民館条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。