○新ひだか町総合町民センター条例施行規則

平成29年3月27日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町総合町民センター条例(平成29年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町総合町民センター(以下「総合町民センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで(12月30日は午前9時から午後5時まで)

(2) 休館日

 毎週月曜日

 12月31日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の申請)

第3条 総合町民センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ総合町民センター使用承認申請書(別記様式第1号)を、教育委員会が特に認めるものを除き、使用しようとする日の属する月の3月前の1日から5日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、その結果を総合町民センター使用承認書(別記様式第2号)又は総合町民センター使用不承認通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、使用手続の全部又は一部を省略し、又は変更することができる。

4 同一の者による総合町民センターの使用は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(承認の取消し又は変更)

第4条 前条の規定により総合町民センターの使用承認を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ総合町民センター使用取消(変更)申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により取消等の申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、その結果を総合町民センター使用取消(変更)承認(不承認)通知書(別記様式第5号)により使用者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前2項の規定による承認の取消し又は変更手続について準用する。

(使用料の後納)

第5条 条例第6条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ総合町民センター使用料後納申請書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により後納申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、その結果を総合町民センター使用料後納承認(不承認)通知書(別記様式第7号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料(付属設備使用料を除く。)に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。

(2) 使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ総合町民センター使用料減免申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、その結果を総合町民センター使用料減免承認通知書(別記様式第9号)又は総合町民センター使用料減免不承認通知書(別記様式第10号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第4条の規定により使用の取消等の承認を受けたときに限り、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

2 使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ総合町民センター使用料還付申請書(別記様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により還付申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、その結果を総合町民センター使用料還付承認(不承認)通知書(別記様式第12号)により使用者に通知するものとする。

(使用の停止又は取消し)

第8条 教育委員会は、条例第9条の規定により、総合町民センターの使用を停止し、又は取り消すときは、総合町民センター使用停止(取消)通知書(別記様式第13号)により使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、総合町民センターの使用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中は会場に責任者を置き、秩序維持に努めること。

(2) 使用承認を受けた以外の部屋、付属設備等を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外での飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(5) 使用後は、清掃及び後片付けを行い、職員の点検を受けること。

(6) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(特別設備の設置)

第10条 使用者は、総合町民センターの使用に当たり特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ総合町民センター特別設備設置申請書(別記様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により設置申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、その結果を総合町民センター特別設備設置承認(不承認)通知書(別記様式第15号)により使用者に通知するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、総合町民センターに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月10日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による総合町民センターの使用手続に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

附 則(令和元年7月18日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和2年1月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町公民館条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町総合町民センター条例施行規則

平成29年3月27日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育・社会体育
沿革情報
平成29年3月27日 教育委員会規則第7号
令和元年7月18日 教育委員会規則第4号
令和2年1月17日 教育委員会規則第2号