○新ひだか町立学校再編整備検討委員会規則

平成29年2月20日

教委規則第1号

(設置)

第1条 少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて、新ひだか町の地域性を踏まえた町立学校の適正規模、適正配置及び施設整備のあり方を検討するため、新ひだか町立学校再編整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、教育委員会からの諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育委員会に答申する。

(1) 町立学校の適正規模の検討に関すること。

(2) 町立学校の適正配置の検討に関すること。

(3) 町立学校の施設整備のあり方に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町立学校の再編整備に関し必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 検討委員会は、委員6名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 新ひだか町校長会に属する者

(2) 新ひだか町教頭会に属する者

(3) 新ひだか町PTA連合会に属する者

(4) 新ひだか町社会教育委員

(5) 新ひだか町スポーツ推進委員

(6) 教育行政に関心のある町民

3 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって選出する。

4 委員長は検討委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員の委嘱期間は、委嘱の日から諮問事項に対する教育委員会への答申が終了した日までとする。

(会議)

第4条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。ただし、最初に開かれる会議については、教育長が招集する。

2 検討委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討委員会の庶務は、管理課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

新ひだか町立学校再編整備検討委員会規則

平成29年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月20日 教育委員会規則第1号