○新ひだか町公共工事の前金払及び部分払に関する取扱要領

平成29年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町が発注する公共工事に要する経費の前金払、既にした前金払に追加してする前金払及び部分払の取扱いに関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 前金払 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)附則第3条第1項の規定により支払う前金払をいう。

(3) 中間前金払 施行令附則第7条及び施行規則附則第3条第3項の規定による、既にした前金払に追加して支払う前金払をいう。

(4) 前金払等 前金払及び中間前金払をいう。

(5) 部分払 新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号。以下「財務規則」という。)第157条の規定による既済部分及び既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部又は全部を支払う部分払をいう。

(6) 保証事業会社 保証事業法第2条第4項に規定する国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。

(7) 債務負担行為等継続事業 債務負担行為又は継続費による会計年度が2年以上にわたる公共工事をいう。

(前金払等の対象)

第3条 前金払の対象は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当初の設計において設計金額が300万円以上の土木建築に関する工事

(2) 当初の設計において設計金額が300万円以上の測量並びに土木建築に関する工事の設計及び調査

(3) 当初の設計において設計金額が300万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(以下「工事用機械類」という。)の製造

2 中間前金払の対象範囲は、前金払を行った土木建築に関する工事とする。

(前金払等の割合)

第4条 前金払の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土木建築に関する工事にあっては、請負代金額の10分の4に相当する額の範囲内とする。

(2) 測量並びに土木建築に関する工事の設計及び調査にあっては、請負代金額の10分の3に相当する額の範囲内とする。

(3) 工事用機械類の製造にあっては、請負代金額の10分の3に相当する額の範囲内とする。

2 中間前金払の額は、請負代金額の10分の2に相当する額の範囲内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

3 前金払等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(前金払等の表示)

第5条 前金払等の有無は、入札公告又は指名通知(随意契約にあっては見積通知)並びに仕様書等(以下「入札公告等」という。)にこれを表示する。

(中間前金払の支払要件)

第6条 中間前金払は、当該工事について既に前払金を支出している場合において、次に掲げる要件をすべて満たしているときに行うことができるものとする。

(1) 当該契約に係る工期(債務負担行為等継続事業の契約にあっては当該会計年度の工事実施期間)の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により前号の時期までに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われており、かつ、その進捗額が請負代金額の2分の1以上であること。

(中間前金払の認定)

第7条 町長は、受注者から中間前金払認定請求書(別記様式第1号)の提出があったときは、前条の要件を満たしているかを審査する。

2 町長は、前項の審査の結果、その内容が適当と認めるときは、当該認定に係り受注者が提出する資料について内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又はその他特別の事情があるときを除き、当該認定請求書を受理した日から遅くとも7日(新ひだか町の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)以内に中間前金払認定調書(別記様式第2号)を受注者に交付し、その内容が適当と認められないときは、中間前金払不認定調書(別記様式第3号)を交付する。

3 前条第2号の認定は、次に掲げる項目に基づき審査する。

(1) 進捗額は、中間前金払認定請求書の作成時点における工事旬報等の現在日出来高(%)に請負代金額を乗じて得た額又は他の方法により算出した額によること。

(2) 工事現場等に搬入された検査済の材料等があるときは、その額を出来高(%)に加算し、進捗額として認定できること。

(3) 設計図書の変更に基づき、新規工種等の追加指示が行われている場合は、当該新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていなくても、当該新規工種等に係る出来高(%)を認定の対象とする出来高(%)に加算できること。

(保証契約の締結)

第8条 前金払等の対象となる公共工事の受注者が前払金又は中間前払金(以下「前払金等」という。)を請求するときは、保証事業会社と当該公共工事の工期を保証期限とする保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約という。)を締結しなければならない。

(前金払等の請求手続等)

第9条 受注者は、前払金等を請求するときは、前払金等請求書に保証事業会社の発行した公共工事前払金保証証書及び前払金使途内訳明細書(以下「保証証書等」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 受注者は、前項の提出後、保証内容に変更があったときは、変更後の保証証書等を町長に提出しなければならない。

3 中間前払金の請求に際し、受注者はあらかじめ前条に掲げる中間前金払の認定を受けなければならない。

4 前払金等の支払時期は、適法な請求を受けた日から14日以内とする。

(前払金等の変更)

第10条 町長は、前条の規定により前払金等の支払った当該工事の請負代金額が著しく増額になったときは、当該増額後の請負代金額について第4条の規定により算出して得た額から支払済みの前払金等の額を差し引いた額の範囲内で前払金等を追加することができる。

2 町長は、請負代金額が著しく減額になった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、支払済みの前払金等の額から当該減額後の請負代金額について第4条の規定により算出して得た額を差し引いた額(以下「超過額」という。)を契約変更の協議が成立した日から30日以内に返還させるものとする。ただし、当該期間内に部分払、前金払等の支払をするときは、その支払額から当該超過額を控除することができる。

(1) 土木建築に関する工事において、支払済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(中間前払金を支払っているときは10分の6)を超えるとき。

(2) 測量並びに土木建築に関する工事の設計及び調査において、支払済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるとき。

(3) 前2号以外の場合において、請負代金額の10分の2を超えて減額となったとき。

3 前項の規定にかかわらず、その超過額が前払金等の支払済額との割合において相当の額に達し、これを返還させることが前払金等の使用状況から見て著しく不適当と認められる場合は、町長は超過額の全部又は一部を返還させないことができる。

(前払金等の使途制限)

第11条 受注者は、前払金等を新ひだか町建設工事執行規則(平成18年新ひだか町規則第122号)及び当該契約に定める前払金等の使用対象とする経費以外に使用してはならない。

(前払金等の返還)

第12条 町長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金等の全部又は一部を指定する期日までに返還させる。

(1) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。

(2) 当該契約が解除されたとき。

(3) 前払金等を前条に規定する経費以外に使用したとき。

2 町長は、第10条第2項又は前項の規定により前払金等を返還すべき者が指定された期日までに返還しないときは、指定した期日の翌日から返還の日までの日数に応じて当該契約書に規定による割合で算出して得た額の遅延利息の支払を請求することができる。

(部分払の対象)

第13条 部分払の対象範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる契約で、当初の工期又は履行期間が180日を超えるもの。ただし、同項第2号及び第3号にあっては成果品等に可分なものがある場合に行うことができるものとする。

(2) 部分払対象の土木建築に関する工事を監理する工事監理業務

(部分払の表示)

第14条 部分払の有無は、入札公告等にこれを表示する。

(中間前金払と部分払の選択)

第15条 受注者は、部分払の対象となる公共工事においては、中間前金払と部分払のいずれかを契約締結時に選択し、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。なお、その選択について、その後において変更することはできない。

2 中間前金払をした公共工事については、部分払(債務負担行為等継続事業にあっては当該会計年度末における部分払を除く。)は原則行わないものとする。なお、前項の規定により中間前金払を選択した債務負担行為等継続事業にあっては、第6条に規定する要件のすべてを満たない会計年度は、中間前金払は行わないものとし、当該会計年度については、部分払を行うことができるものとする。

(部分払の回数)

第16条 部分払の請求をできる回数は、当該会計年度において、原則として1回とする。

(部分払の支払限度額)

第17条 部分払は、財務規則第157条第2項に規定する額の範囲内とする。

(部分払金の算定)

第18条 出来形部分の請負代金相当額は、次により算出した額を基準とするものとする。

請負代金相当額=出来形部分の設計金額×請負代金額/設計金額

2 部分払金の額は次の式により算出して得た額の範囲内とする。

部分払金の額≦請求時の出来形の請負代金相当額×(部分払いすべき率-前払金額/請負代金額)

3 部分払が2回以上ある場合の2回目以降の部分払にあっては、前項の算式において、「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。

部分払金の額≦(今回請求時の出来形の請負代金相当額-前回請求時の出来形の請負代金相当額)×(9/10-前払金額/請負代金額)

4 部分払の額に円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(部分払金の請求手続等)

第19条 部分払の請求は、部分払金請求書に新ひだか町請負工事検査要領(平成18年訓令第55号)第6条に規定するでき形部分等確認通知書を添えて、部分払金の支払を請求することができる。

2 町長は、前項に掲げる書類の提出を受けたときは、その内容を審査の上、すべての書類の提出を受けた日から14日以内に部分払金を支払うものとする。

(債務負担行為等継続事業に係る取扱い)

第20条 債務負担行為等継続事業の契約に係る前金払等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 債務負担行為等継続事業の契約に関し、前金払等をする場合は、各会計年度ごとに、当該会計年度の出来形部分等予定額を請負代金額とみなして前払金等の額を算出するものとする。ただし、前会計年度において出来形超過額(前会計年度までの出来形部分等予定額を超えて施行された出来形部分等に相当する請負代金相当額をいう。以下同じ。)があり、当該会計年度において当該出来形超過額に対し部分払をしているときは、当該会計年度の出来形部分等予定額から当該出来形超過額を控除して得た額を請負代金額とみなすものとする。

(2) 保証事業会社との保証契約は、各会計年度末(最終の会計年度にあっては当該契約の完成時期)を保証期限として締結させるものとする。

(3) 前会計年度末における出来形部分等に対する請負代金相当額が前会計年度までの出来形部分等予定額に達しない場合には、その額が当該出来形部分等予定額に達するまで当該会計年度の前金払を行わないものとする。

(4) 当該会計年度末における出来形部分等に対する請負代金相当額が当該会計年度までの出来形部分等予定額に達しない場合には、その額が当該出来形部分等予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。

(5) 契約会計年度について前金払等をしない旨を入札公告等に定められているときには、契約会計年度に前払金等の支払をしないことができる。

(6) 契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が入札公告等に定められているときには、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。

2 債務負担行為等継続事業の契約に係る部分払については、次に掲げるとおりとする。

(1) 債務負担行為等継続事業の契約に関し部分払をする場合には、次の式により算出して得た額の範囲内とする。

部分払金の額≧請求時の出来形の請負代金相当額×部分払すべき率-(前会計年度までの支払済額+当該会計年度の部分払済額 ※前会計年度末における出来形超過額に対する部分払が有る場合を含む。)-{請求時の出来形の請負代金相当額-(前会計年度までの出来形部分等予定額+出来形超過額)}×{(当該会計年度の前払金の額+当該会計年度の中間前払金の額)(当該会計年度の出来形部分等予定額-出来形超過額)

(2) 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度末までの出来形部分等予定額を超えたときは、当該会計年度の当初に、出来形超過額について部分払をすることができる。この場合において、出来形超過額に係る部分払は、当該会計年度の部分払の回数には含めないものとする。

(3) 出来形超過額に対する部分払の場合には、前払金相当額の控除をしないものとする。

(4) 契約の相手方が中間前金払を選択した場合において、各会計年度における請負代金相当額が会計年度における出来形部分等予定額を超えた場合には、部分払をすることができるものとする。

(5) 部分払の請求をできる回数は、最終の会計年度を除き、各会計年度に原則として1回とする。

(6) 部分払をする場合には、原則として、各会計年度において部分払を請求することができる回数を契約に定めるものとする。

3 債務負担行為等継続事業の契約に係る支払限度額等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 前会計年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)は、当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。

(2) 契約の締結後、支払限度額及び出来形部分等予定額を変更する必要がある場合の変更の決定及び受注者に対する通知等は、設計変更の場合の例によるものとする。

(3) 各会計年度の支払限度額は、当該会計年度の出来形部分等予定額の10分の9に相当する額(当該出来形部分等が性質上可分である場合において、町長が相当と認めるときは、出来形部分等予定額の10分の10に相当する額)の範囲内とする。

4 工期又は履行期間が2年度にわたり、かつ、前年度において支払を行わない契約については、この条の規定は適用しない。

(雑則)

第21条 この訓令に定めるもののほか、公共工事の前金払及び部分払に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成29年4月1日から施行し、施行日以後に入札公告等を行う公共工事から適用する。

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新ひだか町公共工事の前金払及び部分払に関する取扱要領

平成29年3月31日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)