○新ひだか町新規就農促進対策住宅管理規則

平成29年3月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、新ひだか町新規就農促進対策住宅の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農促進対策住宅 新規就農者、新規就農等を目的として研修する者(以下「研修生」という。)及び農業体験者に対し、新ひだか町(以下「町」という。)が貸し付ける住宅

(2) 新規就農者 新ひだか町で新たに農業経営を営む者

(3) 研修生 新ひだか町担い手育成支援対策基本要綱(平成18年要綱第11号)別表に規定する教育研修支援又は派遣研修支援の補助対象者

(4) 農業体験者 新ひだか町で農業体験を実施する者

(新規就農促進対策住宅)

第3条 新規就農促進対策住宅(以下「住宅」という。)は、別表第1のとおりとする。

(借受申請)

第4条 住宅に入居を希望をする者は、新ひだか町新規就農促進対策住宅借受申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸付許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合には、新ひだか町新規就農促進対策住宅貸付許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(契約)

第6条 許可書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、新ひだか町新規就農促進対策住宅定期賃貸借契約書(別記様式第3号。以下「契約書」という。)により、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を町長と締結し、住宅を借り受けるものとする。

2 前項の契約書に定める遅延損害金の率は、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率とする。

3 第1項の規定による住宅の賃貸借をしようとするときは、法第38条第2項の規定により、あらかじめ契約の更新がないことを新ひだか町新規就農促進対策住宅定期賃貸借契約についての説明(別記様式第4号)により行うものとする。

(貸付期間)

第7条 住宅の貸付期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 新規就農者においては、原則として農業経営開始後5年以内の期間

(2) 研修生においては、2年以内の期間(研修期間)

(3) 農業体験者においては、3月以内の期間(体験期間)

2 前項各号に掲げる期間は、入居前の準備又は清掃等に要する期間は含まないものとする。

(住宅貸付料)

第8条 住宅の貸付料の月額は、別表第2により算定された額とする。ただし、研修生における住宅の貸付料は、無料とする。

2 借受人は、前項の貸付料を町の発行する納入通知書により指定された期日までに納付しなければならない。

3 新たに入居したとき、又は退去したときにおいて、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の住宅の貸付料は日割計算とする。

4 貸付料に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5 第1項の貸付料は、住宅の借上料とし、その他生活に必要な経費については、借受人の負担とする。

(借受人の遵守事項)

第9条 借受人は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住宅が滅失又はき損したときは、速やかに町長に届け出ること。

(2) 借受人は、住宅周りの除草及び除雪を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(3) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(4) その他住宅の借用に関し、町長が必要と認める事項

(制限される行為)

第10条 借受人は、住宅において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅の一部及びその付属物の用途を変更し、若しくは増改築し、又は造作を施すこと。

(2) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為を行うこと。

(3) 展示会その他これに類する催しを開催すること。

(4) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為を行うこと。

(6) 近隣住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。

(7) 住宅の全部又は一部を転貸又は権利を譲渡すること。

(8) その他住宅の借用にふさわしくない行為をすること。

(貸付許可の取消し)

第11条 町長は、借受人に前2条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第5条の規定による貸付許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により貸付許可を取り消したときは、第8条第2項の規定により納付された貸付料は、還付しない。

(明渡し)

第12条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅を明け渡さなければならない。

(1) 借受期間が終了したとき。

(2) 第11条の規定により貸付許可が解除されたとき。

(3) 住宅の貸付料を3月以上滞納したとき。

(4) 町の都合により明渡しを命ぜられたとき。

2 借受人は、明渡しをするときには、明渡日を事前に町長に通知するとともに、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状に回復しなければならない。

(立入調査)

第13条 町長は、住宅の保全、環境衛生、防火、防犯その他管理上の必要があるときは、借受人の承認を得ることなく住宅に立ち入り、必要な調査を行うことができるものとする。

(損害賠償)

第14条 借受人は、故意又は過失により、住宅及び付属設備を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 借受人は、前項の規定により住宅及び付属設備を損傷、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(事故免責)

第15条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内及び住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、新規就農促進対策住宅に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年2月1日規則第2号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

附 則(令和2年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町新規就農促進対策住宅管理規則別表の規定は、この規則の施行の日以後になされた住宅の貸付けに係る貸付料について適用し、同日前になされた住宅の貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年12月30日規則第41号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

所在地

建築年

主構造

延べ面積

水洗化

給湯設備

1

三石豊岡198番地

1984年

セラミックブロック

84.50m2

×

2

三石豊岡198番地

2000年

木造

79.89m2

×

3

静内春立348番地の2

1976年

補強コンクリートブロック

66.87m2

×

4

三石豊岡198番地

1995年

木造

73.02m2

×

×

5

三石豊岡198番地

1995年

木造

73.02m2

×

6

静内山手町5丁目15番8号

1979年

ブロック

59.37m2

7

静内山手町5丁目15番20号

1977年

ブロック

54.37m2

別表第2(第8条関係)

(単位:円)

建物の構造

建築後の経過年数

5年迄

10年迄

15年迄

20年迄

25年迄

30年迄

35年迄

40年迄

40年超

非木造

511

459

411

375

339

311

287

264

247

木造

429

386

346

315

284

261

240

222

207

備考

1 貸付料の月額は、建築後の経過年数の該当欄に定める単価に、当該建物の面積を乗じて得た額とする。この場合において、当該建物に1平方メートル未満の端数があるときは、これを四捨五入し算定するものとする。

2 当該住宅が次の各号に該当する場合における貸付料の月額は、前項の規定にかかわらず、前項の規定による額にそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該住宅が月の途中において次の各号に該当しなくなった場合における家賃の算定については、当該該当しなくなった日の属する月の翌月の初日を該当しなくなった日として前項又は前段の規定を適用する。

(1) 水洗化(簡易水洗を除く。)されていない住宅 100分の90

(2) 給湯設備が設けられていない住宅 100分の90

(3) 前2号のいずれにも該当する住宅 100分の80

3 建築後の経過年数の算定については、別表第1に規定する建築年の基準日を4月1日として算定するものとする。

4 当該住宅に特に付属設備を設けた場合にあっては、その維持管理に要する費用を貸付料に加算するものとする。

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新ひだか町新規就農促進対策住宅管理規則

平成29年3月27日 規則第5号

(令和3年1月1日施行)