○新ひだか町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査の通知)

第2条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第3条 法第9条第4項の証明書の様式は、立入調査員証(別記様式第2号)とする。

(助言又は指導)

第4条 法第14条第1項の助言又は指導は、口頭又は指導書(別記様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第4号)により行うものとする。

(命令等)

第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の通知書の様式は、命令に係る事前の通知書(別記様式第6号)とする。

3 法第14条第11項の標識の様式は、標識(別記様式第7号)とする。

(意見の聴取の請求)

第7条 法第14条第5項の規定により意見の聴取を請求しようとする者(以下「聴取請求者」という。)は、意見の聴取請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(聴取請求者の代理人)

第8条 聴取請求者の代理人は、あらかじめ、その委任状を町長に提出しなければならない。

(意見の聴取の通知)

第9条 法第14条第7項の規定による通知は、意見の聴取通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(意見の聴取の期日の延期)

第10条 聴取請求者又はその代理人がやむを得ない事由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、理由を付して町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合において、その事由が正当であると認められるときは、意見の聴取の期日を変更することができる。

3 町長は、災害その他やむを得ない事由により、法第14条第7項の規定による通知及び公告をした期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更することができる。

4 町長は、前2項の規定により、意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更するときは、法第14条第7項の規定に準じて通知し、かつ、公告する。

(意見の聴取の主宰)

第11条 意見の聴取は、町長又は町長の指名する者が議長として主宰する。

(参考人の出席)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体の職員又はその他の参考人の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(意見の聴取の方法)

第13条 意見の聴取は、関係職員立会いの上、公開により、口述審問によって行う。

2 聴取請求者又はその代理人が出頭しない場合において、意見の聴取の事項に関する聴取請求者の陳述書等があるときは、その陳述書等及びその事項の調査に当たった職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して、意見の聴取を行うことができる。

(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第14条 議長は、聴取請求者が意見の聴取の事項の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、当該聴取請求者に対し、その陳述を制限することができる。

2 議長は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の秩序を維持するため、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴取請求者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)

第15条 議長は、聴取請求者又はその代理人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第13条第2項の陳述書等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び陳述書等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。

2 意見の聴取に出頭した聴取請求者又はその代理人が、議長の質問に対して答弁せず、又は議長の許可なく退場したときは、前項の規定を準用する。

(行政代執行)

第16条 法第14条第9項の規定による代執行をする場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第10号)により行うものとする。

2 前項の場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(別記様式第11号)により行うものとする。

3 第1項の場合における行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証票(別記様式第12号)とする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、空家等対策の推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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新ひだか町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年3月16日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)