○空地の清潔保持の指導等に関する取扱規則

平成29年2月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第136号)第21条に規定する空地の清潔保持のために、町が行う指導等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空地 住宅地域に所在する空地で、現に建築物の存しない土地及び現に建築物の存する土地で当該建築物の建築面積を除いた部分が相当の広さを有するものをいう。

(2) 管理不全空地 次のいずれかに該当し、周辺の生活環境を害している、又は害するおそれがある状態にあると認められる空地をいう。

 樹木若しくは雑草が繁茂し、又は枯草若しくは廃棄物が放置されているとき。

 衛生害虫が発生している、又は発生するおそれのあるとき。

(3) 所有者等 空地を所有し、又は管理する者をいう。

(管理不全空地に係る助言及び指導)

第3条 町長は、空地が管理不全空地であると認めるときは、当該管理不全空地の所有者等に対し、口頭又は文書により必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。

(調査)

第4条 町長は、前条の助言又は指導をしようとするときその他必要があると認めるときは、空地の所在、所有者等を把握するための調査その他空地に関し、この規則の施行に必要な限度において調査を行うことができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、空地の清潔保持に係る指導等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

空地の清潔保持の指導等に関する取扱規則

平成29年2月20日 規則第2号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境衛生・公害
沿革情報
平成29年2月20日 規則第2号