○新ひだか町総合町民センター条例
平成29年3月27日
条例第9号
(設置)
第1条 町民の生活文化の振興と社会福祉の増進を図り、明るく豊かな町民生活の向上に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、新ひだか町総合町民センター(以下「総合町民センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町総合町民センター
(2) 位置 新ひだか町三石本町212番地
(使用の申請)
第3条 総合町民センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、総合町民センターの使用の承認に当たっては、申請者に対し、必要に応じ、その使用に条件を付すことができる。
3 教育委員会は、総合町民センターの管理運営上支障がないと認めるときは、申請者に対し、第1条の目的以外の使用を承認することができる。
(目的外使用等の禁止)
第4条 総合町民センターの使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外に総合町民センターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、総合町民センターの使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認めるとき。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、規則で定めるところによりこれを還付することができる。
(使用の停止又は取消し)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、総合町民センターの使用を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用に関する教育委員会の指示に従わないとき。
(4) その他公益上又は管理運営上不適当と認めるとき。
2 町及び教育委員会は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、教育委員会が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、施設及び付属設備を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月10日から施行する。
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町図書館条例の一部改正)
3 新ひだか町図書館条例(平成26年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表第1(第6条関係)
会場使用料
室名\区分 | 5月~10月 | 11月~4月 | 摘要 |
はまなすホール | 3,151円 (1,619円) | 3,853円 (1,841円) | ( )はステージを使用しない場合 |
パントリー | 100円 | 113円 | |
楽屋 | 187円 | 212円 | |
シアタールーム | 565円 | 642円 | |
和洋室 | 430円 | 489円 | |
プレイルーム | 226円 | 257円 | |
会議室 | 330円 | 375円 | |
研修室 | 282円 | 320円 |
備考
1 上記使用料は、1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
2 物品の販売、宣伝等の商行為及び興行での入場料徴収など、営利を目的として使用する場合は、会場使用料の20割増とする。
3 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体(以下「社会教育団体等」という。)が使用する場合における会場使用料の額は、この表により算定した会場使用料が1室につき、4時間を1区分として500円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は600円)を超えるときは、第6条第1項及びこの表の規定にかかわらず、4時間を1区分として500円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は600円)とする。
別表第2(第6条関係)
付属設備使用料
種別 | 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
放送設備 | 放送本機 | 一式 | 270円 | はまなすホール設備 |
舞台袖放送設備 | 一式 | 440円 | はまなすホール設備 | |
マイクロホン | 1本 | 100円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 100円 | ||
タイピン型マイクロホン | 1本 | 100円 | ||
移動式モニタースピーカー | 1台 | 100円 | ||
マイクスタンド | 1本 | 100円 | ||
移動式放送設備 | 一式 | 410円 | ||
照明設備 | 舞台調光本機 | 一式 | 1,200円 | はまなすホール設備 |
舞台前部照明 | 一式 | 440円 | はまなすホール設備 | |
舞台中央照明 | 一式 | 740円 | はまなすホール設備 | |
舞台背面照明 | 一式 | 620円 | はまなすホール設備 | |
クセノンスポットライト | 1台 | 330円 | ||
移動式スポットライト | 1台 | 390円 | ||
舞台設備 | 平台 | 1台 | 100円 | |
金びょうぶ | 1双 | 240円 | ||
演台 | 一式 | 120円 | 花台、司会者演台を含む。 | |
グランドピアノ | 1台 | 990円 | ||
その他の設備 | プロジェクター | 1台 | 290円 | |
カラオケセット | 1台 | 380円 | ||
アップライトピアノ | 1台 | 190円 | ||
七宝電気炉 | 1台 | 100円 |
備考
1 上記使用料は、1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
2 社会教育団体等が付属設備を使用する場合における付属設備使用料の額(備考2に規定する加算額を含む。)は、算定した付属設備使用料が4時間を1区分として200円を超えるときは、第6条第1項及びこの表の規定にかかわらず、4時間を1区分として200円とする。