○新ひだか町公金収納事務取扱規程

平成28年8月17日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第158条第1項の規定に基づき、私人に委託する公金の収納事務の取扱いに関し、新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公金 政令第158条第1項に規定する収納事務を私人に委託できる歳入をいう。

(2) 収納事務受託者 公金の収納事務の委託を受けた者をいう。

(委託証の交付)

第3条 町長は、財務規則第50条第1項の規定により、公金の収納事務を委託したときは、収納事務受託者に新ひだか町公金収納事務委託証(別記様式第1号)を交付するものとする。

(領収印の貸与)

第4条 会計管理者は、財務規則第50条第1項の規定により、公金の収納事務を委託したときは、収納事務受託者に領収印(別記様式第2号)を貸与するものとする。

(出納担当者)

第5条 収納事務受託者は、公金の収納事務を行う職員を指定し、出納担当者届(別記様式第3号)により、会計管理者に届け出なければならない。

2 収納事務受託者は、出納担当者の異動等により、前項の届出に変更が生じたときは、速やかにその旨を会計管理者に届け出なければならない。

(収納手続)

第6条 収納事務受託者は、財務規則第50条第4項の規定により、納入義務者から公金の納付を受けたときは、これを領収し、第4条に規定する領収印を押印した領収証書、金銭登録機により印字した領収証書又はその他所定の領収証書を作成して、当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機による収納の場合にあっては領収印の押印を省略することができる。

(帳簿)

第7条 収納事務受託者は、収納公金出納簿(別記様式第4号)を備え、常に公金の受払状況を整理するとともに、会計年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、公金収納事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

新ひだか町公金収納事務取扱規程

平成28年8月17日 訓令第17号

(平成29年4月1日施行)