○新ひだか町地方公会計推進ワーキンググループ設置規程

平成28年7月22日

訓令第16号

(設置)

第1条 統一的な基準による地方公会計の整備促進について(平成27年1月23日付総財務第14号)に基づき、地方公会計制度を円滑に導入するため、庁内において連絡調整及び機構整備を推進させる組織として、新ひだか町地方公会計推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ワーキンググループは、次に掲げる事項について検討を行い、又は調整を図る。

(1) 地方公会計の導入に係る事務の推進管理に関すること。

(2) 固定資産台帳の整備に関すること。

(3) 地方公会計の運用に係るシステム構築に関すること。

(4) その他町長が地方公会計の導入に関して必要と認めること。

(組織)

第3条 ワーキンググループは、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課財政グループ主幹をもって充てる

3 委員は、町長が指名する職員をもって充てる。

(会議)

第4条 ワーキンググループの会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 ワーキンググループの会議に係る議事進行は、委員長が行うものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループの会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第5条 ワーキンググループの会議の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、ワーキンググループに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成28年7月22日から施行する。

新ひだか町地方公会計推進ワーキンググループ設置規程

平成28年7月22日 訓令第16号

(平成28年7月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成28年7月22日 訓令第16号