○新ひだか町地方公会計推進ワーキンググループ設置規程
平成28年7月22日
訓令第16号
(設置)
第1条 統一的な基準による地方公会計の整備促進について(平成27年1月23日付総財務第14号)に基づき、地方公会計制度を円滑に導入するため、庁内において連絡調整及び機構整備を推進させる組織として、新ひだか町地方公会計推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 ワーキンググループは、次に掲げる事項について検討を行い、又は調整を図る。
(1) 地方公会計の導入に係る事務の推進管理に関すること。
(2) 固定資産台帳の整備に関すること。
(3) 地方公会計の運用に係るシステム構築に関すること。
(4) その他町長が地方公会計の導入に関して必要と認めること。
(組織)
第3条 ワーキンググループは、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務課財政グループ主幹をもって充てる
3 委員は、町長が指名する職員をもって充てる。
(会議)
第4条 ワーキンググループの会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 ワーキンググループの会議に係る議事進行は、委員長が行うものとする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループの会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第5条 ワーキンググループの会議の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、ワーキンググループに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年7月22日から施行する。