○新ひだか町就学援助費支給規則

平成28年3月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒又は就学予定者の保護者等に対し、就学に必要な経費の全部又は一部(以下「就学援助費」という。)を支給することにより、保護者等の負担軽減を図り、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者等 子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)又は児童生徒若しくは就学予定者の就学に要する経費を負担している者をいう。

(2) 被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する者をいう。

(3) 要保護者 生活保護法第6条第2項に規定する者をいう。

(4) 準要保護者 前号に規定する者に準ずる程度に経済的に困窮していると新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者をいう。

(支給対象者)

第3条 就学援助費の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、新ひだか町立小学校又は新ひだか町立中学校(以下「新ひだか町立学校」という。)に就学する児童生徒又は就学予定者の保護者等のうち、新ひだか町に住所を有し、要保護者又は準要保護者に該当する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者等が新ひだか町に住所を有しないことについて、相当の理由があると教育委員会が認める場合は、支給対象者とみなす。

3 前項の場合において、当該保護者等が、新ひだか町以外の地方公共団体から、他の法令等の規定に基づく補助金、交付金その他これらに準ずる給付金等であって、その給付の目的がこの規則に定める就学援助費と同様と認められる給付を受けている場合は、この限りでない。

(準要保護者の認定基準)

第4条 準要保護者の認定基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 保護者等と生計を同じくする世帯全員の前年収入の合計額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した額の1.3倍未満であること。

(2) 前号に定めるもののほか、当該保護者等の世帯の状況を総合的に考慮して、教育委員会が特に就学の援助が必要であると認めること。

(支給対象費目等)

第5条 就学援助費の支給対象費目、支給対象者、支給額及び支給方法は、毎年度予算の範囲内において、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、被保護者が生活保護法第12条の規定による生活扶助又は同法第13条の規定による教育扶助を受けている場合は、就学援助費(修学旅行費を除く。)は、支給しない。

(就学援助費の支給申請)

第6条 就学援助費の支給を受けようとする者は、新ひだか町就学援助費支給申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、児童生徒が就学する学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、就学援助費のうち修学旅行費の支給を受けようとする被保護者は、新ひだか町就学援助費委任状兼同意書(別記様式第2号)に必要事項を記入し、児童生徒が就学する学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、就学援助費のうち新入学準備金の支給を受けようとする就学予定者の保護者等は、新ひだか町就学援助費新入学準備金支給申請書(別記様式第3号)に必要事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。

(就学援助費の支給決定)

第7条 教育委員会は、前条第1項及び第3項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を新ひだか町就学援助費支給決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により申請者に通知した後、速やかに新ひだか町就学援助費支給決定(却下)結果通知書(別記様式第5号)により、申請書を経由した学校長に通知するものとする。ただし、前条第3項の規定による申請者については、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、前条第2項の規定により委任状兼同意書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を新ひだか町就学援助費支給決定(却下)結果通知書により、委任状兼同意書を経由した学校長に通知するものとする。

(就学援助費の変更申請)

第8条 就学援助費の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、新ひだか町就学援助費変更申請書(別記様式第6号)に必要事項を記入し、児童生徒が就学する学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。この場合において、第6条第3項の規定による申請者については、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 第3条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(2) 第4条に規定する認定基準に該当しなくなったとき。

(3) その他世帯の状況が第6条の規定による申請書を提出したときから変更となったとき。

(就学援助費の変更決定)

第9条 教育委員会は、前条の規定により変更申請書の提出があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を新ひだか町就学援助費変更決定(却下)通知書(別記様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により申請者に通知した後、速やかに新ひだか町就学援助費変更決定(却下)結果通知書(別記様式第8号)により、申請書を経由した学校長に通知するものとする。ただし、前条後段の規定による申請者については、この限りでない。

(支給期間等)

第10条 就学援助費の支給期間は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。ただし、第6条第3項及び第8条後段の規定による申請者については、この限りでない。

2 支給期間の途中において、就学援助費の支給決定を受けた者は、当該申請を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から就学援助費の支給を行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(就学援助費の取消し)

第11条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、就学援助費の決定及び支給を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請により就学援助費の支給を受けていることが判明したとき。

(2) その他教育委員会が就学援助費の支給を要しないと認めるとき。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、新ひだか町就学援助費取消通知書(別記様式第9号)により受給者に通知するものとする。

(就学援助費の返還)

第12条 教育委員会は、虚偽の申請その他不正な行為により就学援助費の支給を受けた者があるときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(認定基準の特例)

2 当分の間、第4条第1号に規定する生活保護法による保護の基準については、平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準を適用する。

附 則(平成29年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年8月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町就学援助費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の就学援助費に係る手続等について適用し、同日前の就学援助費に係る手続等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

支給対象費目

支給対象者

支給額

支給方法

学用品費

要保護者及び準要保護者

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部科学大臣裁定)による国の予算単価(以下この表において「予算単価」という。)の額を上限とする。

各学期に分割支給

通学用品費

要保護者及び準要保護者

予算単価の額を上限とする。

各学期に分割支給

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

要保護者及び準要保護者

予算単価の額を上限とする。

各学期に分割支給

校外活動費(宿泊を伴うもの)

要保護者及び準要保護者

予算単価の額を上限とする。

宿泊を伴う校外活動実施月の属する学期に支給

体育実技用具費(スケート)

要保護者及び準要保護者。ただし、小学校1年生から3年生まで、及び小学校4年生から6年生までを通してそれぞれ1回に限る。

予算単価の額を上限とする。

年度当初認定者については2学期に支給。ただし、年度途中認定者については、認定月の属する学期に支給

新入学準備金

小学校1年生及び中学校1年生の要保護者及び準要保護者のうち年度当初認定者

予算単価の額を上限とする。

1学期に支給

就学予定者の保護者等のうち要保護者及び準要保護者

予算単価の額を上限とする。

3月に支給

修学旅行費

小学校6年生及び中学校3年生の要保護者及び準要保護者

修学旅行費として必要となる経費の実費相当額

要保護者は修学旅行実施前に支給。準要保護者は修学旅行実施月の属する学期に支給

生徒会費

要保護者及び準要保護者

予算単価の額を上限とする。

負担が生じる月の属する学期に支給

PTA会費

要保護者及び準要保護者

予算単価の額を上限とする。

負担が生じる月の属する学期に支給

学校給食費

要保護者及び準要保護者

学校給食費として必要となる経費の実費相当額

各学期に分割支給

医療費

要保護者及び準要保護者

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条第5号に定める疾病の治療のため必要となる経費の実費相当額

医療機関からの請求に基づき、当該医療機関へ支給

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新ひだか町就学援助費支給規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成30年9月1日施行)