○新ひだか町教育委員会が管理する教育財産の目的外使用に関する規則

平成28年3月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定により、新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する教育財産の目的外使用については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請)

第2条 教育財産の目的外使用の許可(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する許可をいう。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が特に認めたものを除き、使用しようとする日の60日前から5日前までの間に教育財産目的外使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により許可申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を許可する場合は教育財産目的外使用許可書(別記様式第2号)を、使用を許可しない場合は教育財産目的外使用不許可通知書(別記様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

3 教育委員会は、同一の教育財産において、その使用期間が重複する許可申請が複数あったときは、別に定める基準により、許可の相手方を決定するものとする。

(目的外使用料)

第3条 教育委員会は、前条の規定により教育財産の目的外使用を許可したときは、当該教育財産の原価その他適当な方法により算定した目的外使用料を徴収するものとする。

2 目的外使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、後納することができる。

(目的外使用料の減免)

第4条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による目的外使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 目的外使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、目的外使用料に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。

(2) 目的外使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。

(許可内容の変更)

第5条 第2条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用許可者」という。)が、その許可内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育財産目的外使用変更許可申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により変更許可申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、変更を許可する場合は教育財産目的外使用変更許可書(別記様式第5号)を、変更を許可しない場合は教育財産目的外使用変更不許可通知書(別記様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は、地方自治法第238条の4第9項の規定のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外使用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により教育財産の目的外使用の許可を受けたとき。

(3) 使用に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理上不適当と教育委員会が認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により目的外使用の許可を取り消す場合は、教育財産目的外使用許可取消通知書(別記様式第7号)により使用許可者に通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の措置により使用許可者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(原状回復の義務及び損害賠償)

第7条 使用許可者は、使用許可を受けた期間が満了したとき又は前条の規定により目的外使用の許可の取消しを受けたときは、直ちに教育財産を原状に復さなければならない。

2 使用許可者が前項の義務を履行しない場合は、教育委員会が代わってこれを執行し、その費用を使用許可者が負担するものとする。

3 使用許可者が教育財産を損傷、汚損若しくは滅失したときは、別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、教育財産の目的外使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月25日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町教育委員会が管理する教育財産の目的外使用に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請等のあった教育財産の目的外使用に係る使用手続等について適用し、施行日前に申請等のあった教育財産の目的外使用に係る使用手続等については、なお従前の例による。

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新ひだか町教育委員会が管理する教育財産の目的外使用に関する規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)