○新ひだか町人事評価実施規程

平成28年3月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて町長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者等)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者(以下「評価者等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、別に評価者等を指定することができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては次条の規定により定める目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際しその参考とするため、あらかじめ被評価者に対し当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、点数を付することにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付することにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付する前に一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果(以下「評価結果」という。)を当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(評価結果の活用)

第13条 評価結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者等は、評価結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情相談及び苦情申出)

第14条 被評価者は、第10条第4項の規定により開示された評価結果に関し苦情がある場合は、当該評価結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に、二次評価者又は確認者(以下「相談対応者」という。)に対し苦情相談をすることができる。

2 被評価者は、前項の苦情相談をしてもなお苦情がある場合は、相談対応者から当該苦情相談に係る回答を受けた日の翌日から起算して1週間以内に、総務部長に対し、人事評価苦情申出書(別記様式)により苦情申出をすることができる。この場合において、被評価者が総務部の所属職員である場合にあっては、町長が指定した職員に対し苦情申出をするものとする。

3 総務部長又は前項後段の町長が指定した職員は、前項の苦情申出があったときは、評価者等に対し、その内容に関し事実確認及び評価内容等を調査させ、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるよう指示することができる。

4 第2項の苦情申出は、当該評価結果に係る評価期間につき、1回に限りできるものとする。

5 町長は、職員が苦情相談及び苦情申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(雑則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

部長級

副町長

町長

課長級

(部に所属しない局長等を除く)

被評価者の属する部の部長級

副町長

町長

部に所属しない局長等

総務部長

副町長

町長

主幹級以下

被評価者の属する課又は施設の課長級

被評価者の属する部の部長級

副町長

画像

新ひだか町人事評価実施規程

平成28年3月30日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)