○新ひだか町審査請求事務処理規程

平成28年3月25日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)及び行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)に定めるもののほか、審査請求に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(審理員の指名)

第2条 法第9条の規定による審理員は、次に掲げる職員を候補者とし、当該候補者の中から審査請求の案件ごとに同条第2項各号に該当しないものを1名指名するものとする。この場合において、当該審査請求の内容等を勘案し必要と認める場合にあっては、審理員を複数指名することができる。

(1) 総務部長

(2) 保健福祉部長

(3) 産業建設部長

(4) 地域振興部長

(標準審理期間)

第3条 法第16条の審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間は、3か月とする。

(公表)

第4条 第2条の規定による審理員候補者、前条の規定による標準審理期間及び法第85条の規定による裁決等の内容その他審査請求の処理状況については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により公表するものとする。

(1) 審理員候補者及び標準審理期間 町ホームページへの掲載並びに総務課における備付けの方法

(2) 裁決等の内容その他審査請求の処理状況 町ホームページ及び総務省の裁決・答申データベースへの掲載

(審査請求に係る事務処理等)

第5条 審査請求に係る次に掲げる事務(町長以外の執行機関に係る第1号から第5号までに掲げる事務を除く。)は、総務課(以下「担当課」という。)において処理する。

(1) 審査請求の受付処理及び形式審査

(2) 執行停止の要否の決定等

(3) 審理員の指名及び補助

(4) 行政不服審査会への諮問

(5) 裁決等

(6) 標準処理期間の設定

(7) 審理員候補者名簿の作成

(8) 審査請求に係る情報提供

(9) 処理状況の公表

(10) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項

2 担当課に係る処分又は不作為に対する審査請求があった場合において、前項第1号から第5号までに掲げる事務(以下この項において「審査請求事務」という。)を担当課が処理することについて客観性及び公平性が確保できないと思料するときは、協議のうえ担当課以外の部署において審査請求事務を処理するものとする。

(様式)

第6条 審査請求に係る様式は、総務省行政管理局提供の行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアル(様式編)の例による。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査請求に関する事務処理について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月28日訓令第11号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町審査請求事務処理規程

平成28年3月25日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理・行政手続/第2節 行政手続
沿革情報
平成28年3月25日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年12月28日 訓令第11号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号