○新ひだか町町有車両処分等事務取扱規程

平成28年3月15日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、町有車両に係る処分等の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、財務規則の定めるところによる。

(不用の決定等)

第3条 物品管理者は、財務規則第232条の規定により不用決定した車両(以下「不用車両」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、不用車両処分伺いにより所定の決裁を受けて廃棄するものとする。

(1) 換価価値がないため売却することができないと認められるもの

(2) 換価価値はあるが売却することが不利と認められるもの

(3) 行政上売却することが不適当と認められるもの

(4) その他売却に適しないと認められるもの

2 物品管理者は、不用車両が前項各号に該当しないときは、不用車両処分伺いにより所定の決裁を受けて売却するものとする。

3 前項に定めるもののほか、物品管理者が、新たに車両を購入しようとする場合において、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年条例第50号)第5条の規定に該当するときは、交換決定伺により所定の決裁を受けて、同一種類の不用車両と交換することができる。

(不用車両の売払いに係る一般競争入札)

第4条 予定価格が30万円を超える不用車両の売払いは、一般競争入札の方法によるものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号までの規定のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(不用車両の売払いに係る指名競争入札)

第5条 予定価格が30万円を超える不用車両の売払いで、施行令第167条各号に該当する場合は、指名競争入札によることができる。ただし、施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号までの規定のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(不用車両の売払いに係る随意契約)

第6条 予定価格が30万円以下の不用車両の売払いは、施行令第167条の2第1項第1号に基づく随意契約により行うものとする。

(特定者との随意契約)

第7条 不用車両を売払う場合において、施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号までの規定のいずれかに該当するときは、特定の者と随意契約をすることができる。

(交換契約の相手方の決定)

第8条 不用車両の交換契約の相手方を決定するときは、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 当該交換に係る予定交換差金が80万円を超える場合は、一般競争入札によるものとする。

(2) 当該交換に係る予定交換差金が80万円を超える場合で、施行令第167条各号に該当する場合は、前号の規定にかかわらず、指名競争入札によることができるものとする。ただし、施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号までの規定のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(3) 予定交換差金が80万円以下の場合は、施行令第167条の2第1項第1号に基づく随意契約により行うものとする。

(4) 不用車両の交換を行う場合において、施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号までの規定のいずれかに該当するときは、特定の者と随意契約をすることができる。

(不用車両の売払い及び交換の手続)

第9条 第4条から前条までの不用車両の売払い及び交換に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の手続については、財務規則の定めるところによるものとする。

(予定価格)

第10条 不用車両の売払い及び交換に係る契約の相手方を決定しようとする場合において、町長が予定価格を事前に公表する必要があると認めるときは、その予定価格を事前公表することができる。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、町有車両に係る処分等の事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

新ひだか町町有車両処分等事務取扱規程

平成28年3月15日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)