○新ひだか町行政手続に係る審査基準等の設定及び公表に関する取扱規程
平成28年1月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び新ひだか町行政手続条例(平成18年条例第12号。以下「条例」という。)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の設定並びに審査基準等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査基準等の設定主体)
第3条 審査基準等は、処分事務を所管する担当課(課相当の室、施設等を含む。以下「所管課」という。)において設定する。
(審査基準の設定の特例)
第4条 所管課は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審査基準を設定しないことができる。
(1) 法令において許認可等の判断基準が具体的に規定し尽くされている場合
(2) 申請の実績がなく、又は極めてまれであって審査基準の設定が困難である場合
(3) 将来的に申請が見込まれず、審査基準を設定する実益がない場合
(4) 事案ごとの裁量が大きく、あらかじめ審査基準を設定することが困難である場合
(標準処理期間の算定方法)
第5条 所管課は、標準処理期間の算定に当たっては、現行の事務処理体制及び事務処理方法を前提とした適正な処理期間を算定するものとする。
2 標準処理期間は、申請が所管課の事務所に到達した日から起算して、当該申請に係る処分文書を申請者に交付し、又は発送する日までの日数とする。
3 標準処理期間を設定する場合において、特定の日数を設定することが困難であるときは、週、月又は一定の幅を持った期間をもって標準処理期間とすることができる。
4 次に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
(1) 新ひだか町の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(法令において処理期間に当該町の休日を算入することとしている場合又は標準処理期間を月若しくは週をもって定めた場合を除く。)
(2) 申請書の記載事項又は添付書類の不備等形式上の要件に適合しない場合において、申請者に対し当該申請の補正を求めるために要する期間
(3) 申請の審査に必要な資料の提供等を求める場合において、相手方がその求めに応じるまでの期間
(4) 申請期間を定めその期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における申請日から当該申請期間の末日までの期間
(標準処理期間の設定の特例)
第6条 所管課は、次の各号のいずれかに該当する場合は、標準処理期間を設定しないことができる。
(1) 法令において処理期間に関する規定がある場合
(2) 申請の実績がなく、又は極めてまれであって標準処理期間の設定が困難である場合
(3) 将来的に申請が見込まれず、標準処理期間を設定する実益がない場合
(4) 事案の性質上所管課の責めに帰さない事由により処理期間が変動する場合
(処分基準の設定の特例)
第7条 所管課は、次の各号のいずれかに該当する場合は、処分基準を設定しないことができる。
(1) 法令において不利益処分の判断基準が具体的に規定し尽くされている場合
(2) 処分の実績がなく、又は極めてまれであって処分基準の設定が困難である場合
(3) 将来的に処分が見込まれず、処分基準を設定する実益がない場合
(4) 事案ごとの裁量が大きく、あらかじめ処分基準を設定することが困難である場合
3 前項の場合において、当該審査基準等に係る関係法令があるときは、当該関係法令を併せて閲覧できるようにしておくものとする。
4 総務課は、各所管課から提出された様式を、次の方法により公表するものとする。
(1) 総務課の事務所における備付け
(2) 町ホームページへの掲載
(公表の特例)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、審査基準等の公表を要しないものとする。
(1) 人の生命、身体、財産の保護等に支障があると認められる場合
(2) 脱法行為を助長し、又は助長するおそれがあると認められる場合
(3) その他公共の安全と秩序の維持に支障があると認められる場合
(審査基準等の未設定等における措置)
第10条 所管課は、審査基準等の設定が困難であるとした場合又は設定した審査基準等を公表しないとした場合は、その理由を町民等に対し説明できるよう明確にしておかなければならない。
(審査基準等の見直し)
第11条 所管課は、審査基準等の充実を図るため随時見直しに努めるものとし、審査基準等を新設又は改廃した場合は、関係者に対し周知を図るとともに、速やかに総務課へ様式を提出しなければならない。
(雑則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、審査基準等の設定及び公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。