○新ひだか町行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、町長の附属機関として、新ひだか町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の委嘱期間は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残委嘱期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

5 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。ただし、答申については、この限りでない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第6条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 町長は、委員が前項の義務に違反したと認めるときは、当該委員を解任することができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新ひだか町行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理・行政手続/第2節 行政手続
沿革情報
平成28年3月25日 条例第6号