○新ひだか町食育推進計画策定委員会設置規程
平成27年11月27日
訓令第23号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づく、新ひだか町食育推進計画(以下「計画」という。)の策定及び推進のため、新ひだか町食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定及び推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、食育に関し委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
3 委員長は、健康推進課長をもって充てる。
4 委員長は、必要と認めるときは、関係職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員会に係る議事進行は、委員のうち委員長が指名する者が行うものとする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年11月27日から施行する。
別表(第3条関係)
委員選任基準
部署名 | 人数 | 選出条件 |
健康推進課 | 5名 | 食育を担当する職員 |
農政課 | 1~2名 | 主幹又は主査 |
水産林務課 | 1~2名 | 主幹又は主査 |
福祉課 | 1~2名 | 栄養士、主幹又は主査 |
管理課 | 1~2名 | 主幹又は主査 |
学校給食センター | 1~2名 | 栄養士、主幹又は主査 |