○新ひだか町食育推進計画策定委員会設置規程

平成27年11月27日

訓令第23号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づく、新ひだか町食育推進計画(以下「計画」という。)の策定及び推進のため、新ひだか町食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定及び推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育に関し委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 前項の委員は、別表に定める基準に基づき、それぞれ所属長が指名する職員をもって充てる。

3 委員長は、健康推進課長をもって充てる。

4 委員長は、必要と認めるときは、関係職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員会に係る議事進行は、委員のうち委員長が指名する者が行うものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年11月27日から施行する。

別表(第3条関係)

委員選任基準

部署名

人数

選出条件

健康推進課

5名

食育を担当する職員

農政課

1~2名

主幹又は主査

水産林務課

1~2名

主幹又は主査

福祉課

1~2名

栄養士、主幹又は主査

管理課

1~2名

主幹又は主査

学校給食センター

1~2名

栄養士、主幹又は主査

新ひだか町食育推進計画策定委員会設置規程

平成27年11月27日 訓令第23号

(平成27年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成27年11月27日 訓令第23号