○新ひだか町ファシリティマネジメント庁内検討会議設置規程

平成27年9月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 新ひだか町における公共施設の適切な規模と配置のあり方を検討する、公共施設等総合管理計画、ファシリティマネジメント推進計画及び公共施設等長寿命化計画を策定するため、新ひだか町ファシリティマネジメント庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(付議事項)

第2条 検討会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 新ひだか町公共施設等総合計画、ファシリティマネジメント推進計画及び公共施設等長寿命化計画の策定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、検討会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会議は、委員15名以内をもって組織する。

2 前項の委員は、別表に定める基準に基づき、それぞれ所属長が指名する職員をもって充てる。

3 委員長は、契約管財課長をもって充てる。

4 委員長は、必要と認めるときは、関係職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 検討会議に係る議事進行は、契約管財課が行うものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、検討会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、契約管財課において処理する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員選任基準

部署名

人数

選出基準

契約管財課

1

課長

総務課

1

課長又は主幹(相当職含む)

企画課

1

課長又は主幹(相当職含む)

まちづくり推進課

1

課長又は主幹(相当職含む)

地域振興課

1

課長又は主幹(相当職含む)

福祉課

1

課長又は主幹(相当職含む)

健康推進課

1

課長又は主幹(相当職含む)

建設課

1

課長又は主幹(相当職含む)

上下水道課

1

課長又は主幹(相当職含む)

農政課

1

課長又は主幹(相当職含む)

水産林務課

1

課長又は主幹(相当職含む)

管理課

1

課長又は主幹(相当職含む)

生涯学習課

1

課長又は主幹(相当職含む)

新ひだか町ファシリティマネジメント庁内検討会議設置規程

平成27年9月1日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 公の施設
沿革情報
平成27年9月1日 訓令第19号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号