○新ひだか町総合教育会議傍聴規程
平成27年5月29日
総合教育会議規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新ひだか町総合教育会議運営規程第6条第2項の規定に基づき、総合教育会議の公開に伴う傍聴の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 総合教育会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、定員を超えて入場させることができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、総合教育会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物又は総合教育会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に定めるもののほか、町長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 会議の傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 町長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、総合教育会議の妨害となるような行為をしないこと。
(退場の命令)
第6条 町長は、傍聴人がこの規程に違反し、総合教育会議の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、退場を命ずることができる。
(その他の制限又は禁止)
第7条 前3条に規定するもののほか、町長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、総合教育会議の傍聴に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
附 則
この規程は、平成27年5月29日から施行する。