○新ひだか町総合教育会議運営規程

平成27年5月29日

総合教育会議規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、新ひだか町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 総合教育会議は、法第1条の4第1項の規定に基づき、次に掲げる事項について、協議及び事務の調整等を行うものとする。

(1) 新ひだか町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(2) 新ひだか町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。

(組織)

第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第4条 総合教育会議は、必要に応じて町長が招集し、町長が議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 総合教育会議は、第2条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等をすべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

2 総合教育会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(議事録の作成及び公表)

第7条 町長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開催した日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 協議及び事務の調整等が行われた事項及び内容

(4) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項

2 前項の議事録には、町長及び教育長が署名するものとする。

3 町長は、第1項の規定により議事録を作成した後は、前条第1項ただし書の規定により非公開とした部分を除き、これを公表するよう努めなければならない。

(調整結果の尊重)

第8条 総合教育会議において、その構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 総合教育会議の庶務は、管理課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。

附 則

この規程は、平成27年5月29日から施行する。

新ひだか町総合教育会議運営規程

平成27年5月29日 総合教育会議規程第1号

(平成27年5月29日施行)