○新ひだか町地域情報化庁内検討委員会設置規程

平成27年5月22日

訓令第16号

(設置)

第1条 新ひだか町におけるICT(情報通信技術をいう。以下同じ。)を活用したまちづくり施策等について検討するとともに、これに必要なICT基盤の整備を促進することで、時代に即した魅力ある地域づくりを推進するため、新ひだか町地域情報化庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域情報化推進計画の策定に関すること。

(2) 町内におけるICT基盤の整備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域情報化の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に定める委員をもって組織する。

区分

選考方法

人数等

一般委員

各所属長が所属部署の中から委員適任者として選考した職員

各部署1~2名

特別委員

ICTの利活用について意欲を有し、自らの意志で委員会への参画を申し出た職員

人数の制限なし

(会議)

第4条 委員会の会議は、企画課長が招集する。

2 委員会の会議に係る議事進行は、委員の中からあらかじめ企画課長が指名する者が行うものとする。

3 企画課長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年5月22日から施行する。

附 則(平成29年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

新ひだか町地域情報化庁内検討委員会設置規程

平成27年5月22日 訓令第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成27年5月22日 訓令第16号
平成29年3月30日 訓令第6号