○新ひだか町地域情報化庁内検討委員会設置規程
平成27年5月22日
訓令第16号
(設置)
第1条 新ひだか町におけるICT(情報通信技術をいう。以下同じ。)を活用したまちづくり施策等について検討するとともに、これに必要なICT基盤の整備を促進することで、時代に即した魅力ある地域づくりを推進するため、新ひだか町地域情報化庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地域情報化推進計画の策定に関すること。
(2) 町内におけるICT基盤の整備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域情報化の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に定める委員をもって組織する。
区分 | 選考方法 | 人数等 |
一般委員 | 各所属長が所属部署の中から委員適任者として選考した職員 | 各部署1~2名 |
特別委員 | ICTの利活用について意欲を有し、自らの意志で委員会への参画を申し出た職員 | 人数の制限なし |
(会議)
第4条 委員会の会議は、企画課長が招集する。
2 委員会の会議に係る議事進行は、委員の中からあらかじめ企画課長が指名する者が行うものとする。
3 企画課長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年5月22日から施行する。
附 則(平成29年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。