○新ひだか町立静内病院循環器センター整備検討委員会設置規程
平成27年5月15日
訓令第15号
(設置)
第1条 新ひだか町立静内病院循環器センター(以下「センター」という。)の整備に向けて基本構想及び事業計画を策定するため、新ひだか町立静内病院循環器センター整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの整備に向けた基本構想及び事業計画の策定に関すること。
(2) センターの整備に必要な情報収集、調査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、静内病院の職員のうちから院長が指名する委員をもって構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、基本構想及び事業計画が策定された日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長には院長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認める場合は、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部静内病院において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年5月15日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日訓令第20号)
この訓令は、平成28年12月10日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。