○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項に基づく教育委員会の許可を受けるべき規則で定める地位及び許可の基準について必要な事項を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けるべき規則で定める地位は、同項に規定する役員のほか顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、法第11条第7項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当しない場合で、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 教育長と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係が発生し、又は発生するおそれのある場合

(3) 教育長の身分上ふさわしくない性質をもつ場合

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年4月1日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 規則第15号