○新ひだか町地方創生推進本部設置規程

平成27年2月2日

訓令第3号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に基づく、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「地方版総合戦略」という。)の策定と地方創生に向けた効果的な施策展開について協議するため、新ひだか町地方創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地方人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 地方版総合戦略の策定に関すること。

(3) 地方版総合戦略に基づく各種施策の推進及び検証に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地方創生の推進に関すること。

(組織)

第3条 本部に本部長、副本部長及び本部委員を置く。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長をもって充てる。

3 本部委員は、新ひだか町庁内会議規程(平成18年訓令第70号)第3条第2号から第6号までに掲げる職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集する。

2 会議の議事進行は、本部委員のうち本部長が指名する者が行うものとする。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に本部委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庁内検討部会)

第6条 本部長は、地方版総合戦略に関する専門的な事項について調査及び研究を行うため、庁内検討部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、本部長の指定する職員をもって充てる。

3 部会は、本部長から指示のあった項目について調査及び研究を行い、その内容を本部長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年2月2日から施行する。

附 則(平成27年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

新ひだか町地方創生推進本部設置規程

平成27年2月2日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成27年2月2日 訓令第3号
平成27年3月23日 訓令第11号
平成29年3月30日 訓令第6号