○新ひだか町公共交通等庁内検討プロジェクト会議設置規程

平成27年1月15日

訓令第2号

(設置)

第1条 新ひだか町における公共交通の充実と、公共交通を利用することが困難な者が安心して利用できる移動手段の確保について検討し、住民の福祉向上に寄与するため、新ひだか町公共交通等庁内検討プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 プロジェクト会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公共交通に係る空白地域の解消及び利便性の向上に関すること。

(2) 自ら公共交通機関を利用することが困難な身体状況にある高齢者、障がい者等に対する移動手段の確保に関すること。

(3) 子どもの通学に必要な移動手段の確保に関すること。

(4) 自ら移動手段を持たない住民に対する移動手段の確保に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公共交通及び移動手段のあり方に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクト会議は、委員12名以内をもって組織する。

2 前項の委員は、別表に定める基準に基づき、それぞれ所属長が指名する職員をもって充てる。

(会議)

第4条 プロジェクト会議は、企画課長が招集する。

2 プロジェクト会議に係る議事進行は、委員のうち企画課長が指名する者が行うものとする。

3 企画課長は、必要があると認めるときは、プロジェクト会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第5条 プロジェクト会議の庶務は、企画課において処理する。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクト会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年1月15日から施行する。

附 則(平成27年11月24日訓令第21号)

この訓令は、平成27年11月24日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員選任基準

部署名

人数

選出条件

企画課

1~2名

地方路線バス、公共交通空白地有償運送等を担当する主幹又は主査

契約管財課

1~2名

町有バスの運行を担当する主幹又は主査

福祉課

1~2名

各種移動サービス等を担当する主幹又は主査

健康推進課

1~2名

福祉有償運送、各種移動サービス等を担当する主幹又は主査

地域振興課

1~2名

みついしコミュニティバス、各種移動サービス等を担当する主幹又は主査

管理課

1~2名

スクールバスの運行を担当する主幹又は主査

新ひだか町公共交通等庁内検討プロジェクト会議設置規程

平成27年1月15日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成27年1月15日 訓令第2号
平成27年11月24日 訓令第21号
令和2年3月31日 訓令第4号