○新ひだか町立病院院内保育所設置規則

平成27年3月23日

規則第9号

(設置)

第1条 病院事業の円滑な運営に資するため、新ひだか町立静内病院(以下「静内病院」という。)及び新ひだか町立三石国民健康保険病院(以下「三石病院」という。)に院内保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び入所定員)

第2条 保育所の名称及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

入所定員

新ひだか町立静内病院院内保育所

20人

新ひだか町立三石国民健康保険病院院内保育所

5人

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護職員 静内病院及び三石病院に勤務する看護師、准看護師及び看護助手をいう。

(2) 乳幼児 0歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(3) 児童 小学校に就学している者をいう。

(管理者)

第4条 保育所の管理者は、静内病院にあっては静内病院院長、三石病院にあっては三石病院院長(以下これらを「院長」という。)とする。

(入所の対象)

第5条 保育所の入所対象は、看護職員の乳幼児とする。ただし、院長が特に必要と認めたときは、看護職員の児童又は看護職員以外の職員の乳幼児を入所させることができる。

2 前項の場合において、特別な養護若しくは看護を必要とする乳幼児又は児童は入所することができない。

(入所の申込)

第6条 保育所に乳幼児又は児童(以下「乳幼児等」という。)を入所させようとする者は、院内保育所入所申込書(別記様式第1号)を院長に提出しなければならない。

(入所の承認)

第7条 院長は、前条の院内保育所入所申込書を受理したときは、内容を審査のうえ、当該乳幼児等の入所の承認又は不承認を決定するものとする。

2 院長は、前項の規定により入所の承認をしたときは、通知書(別記様式第2号)により入所申込者にその旨を通知しなければならない。

(退所)

第8条 保育所に乳幼児等を入所させている者(以下「保護者」という。)が、乳幼児等を退所させようとするときは、あらかじめ院内保育所退所届(別記様式第3号)を院長に提出しなければならない。

2 院長は、前項の院内保育所退所届を受理したときは、保育士にその旨を通知しなければならない。

(入所の取消)

第9条 院長は、保護者に正当な理由がなく保育所の運営に著しい支障をきたす行為があると認めたときは、当該乳幼児等の入所を取り消すことができる。

2 院長は、前項の規定により入所を取り消すときは、あらかじめ、第7条第2項に規定する通知書により、保護者に通知するものとする。

(保育日)

第10条 保育日は、保護者が勤務を要する日とする。ただし、12月31日から翌年1月5日までは、保育所を閉所するものとする。

(保育時間)

第11条 保育所の保育時間は、静内病院にあっては午前8時15分から午後6時30分まで、三石病院にあっては午前7時45分から午後5時30分までとする。ただし、保護者の申出により、院長が病院運営上必要と認めた場合には、静内病院にあっては午後6時30分から翌日午前8時15分まで、三石病院にあっては午後5時30分から翌日午前7時45分まで保育時間を延長することができる。

(臨時休所)

第12条 院長は、保育所において伝染病の発生等不測の事故が生じたとき、又は院長が必要と認めたときは、臨時に休所することができる。

(保護者の義務)

第13条 保護者は、保育士の保育業務に協力するとともに、常に乳幼児等の健康に留意し、疾病等の場合には、通所を停止しなければならない。

(保育料)

第14条 保育料は、乳幼児等1人につき日額432円とする。ただし、利用日数が25日以上の月の保育料は、月額10,800円とする。

2 第11条ただし書の規定により、保育期間を延長した場合の保育料は、前項の保育料のほか、乳幼児等1人1回につき1,080円とする。

3 保護者は、前2項の規定による保育料を院長が発行する納入通知書により、定められた納期までに納付しなければならない。

(実費負担)

第15条 次に掲げる費用は、前条に定める保育料に含まないものとし、保護者の実費負担とする。

(1) おやつ代

(2) ミルク代

(3) 保育教材(町費により備えたものを除く。)

(4) 前3号に定めるもののほか、臨時的経費(町で負担しているものを除く。)

(寝具等)

第16条 寝具等は、保護者が持参するものとする。

(衛生)

第17条 保護者は、乳幼児等の専用物品を常に清潔に保たなければならない。

2 寝具及びおむつ等は、保護者が洗濯し、又は修理するものとする。

(備付帳簿)

第18条 院長は、保育業務日誌等保育に必要な帳簿を備え付けなければならない。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、保育所の運営に関し必要な事項は、院長が別に定める。

附 則

(施行規則)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(新ひだか町立静内病院院内保育所設置規則の廃止)

2 新ひだか町立静内病院院内保育所設置規則(平成18年規則第145号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の新ひだか町立静内病院院内保育所設置規則の規定に基づく保育料のうち、この規則の施行の日の前日までにその納入が完了していないものについては、なお従前の例による。

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新ひだか町立病院院内保育所設置規則

平成27年3月23日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)