○教育長の勤務時間及びその他の勤務条件並びに職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条の規定に基づき、教育長の勤務時間及びその他の勤務条件並びに職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及びその他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件は、新ひだか町の一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、教育長の勤務時間等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年条例第44号)は、廃止する。
(新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)
4 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成18年条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
5 新ひだか町特別職報酬等審議会条例(平成18年条例第218号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略