○新ひだか町個別支援ファイル(仮称)導入庁内検討会議設置規程
平成26年9月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 障がい者(児)のライフステージに対応する一貫した支援体制の構築を目的に、保護者及び支援者等関係機関が、様々な支援内容等の基礎的な情報を共有し、その情報の円滑な移行を促すため、新ひだか町個別支援ファイル(仮称)導入庁内検討会議(「検討会議」という。)を設置する。
(付議事項)
第2条 検討会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 新ひだか町個別支援ファイル(仮称)の導入に必要な調査研究等に関すること。
(2) 新ひだか町個別支援ファイル(仮称)の導入に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、新ひだか町個別支援ファイル(仮称)の導入に関し、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、委員10名以内で組織し、委員は職員の中から町長が指名する。
(会議)
第4条 検討会議は、福祉課長が招集し、これを主宰する。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、福祉課において処理する。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。