○新ひだか町TPP対策検討本部設置規程
平成25年5月13日
訓令第9号
(設置)
第1条 TPP(環太平洋戦略的経済連携協定をいう。以下同じ。)への参加が町内産業に及ぼす影響等を把握するとともに、これに係る対応策について検討するため、新ひだか町TPP対策検討本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) TPPに関する情報収集に関すること。
(2) TPPへの参加が町内産業に及ぼす影響等に係る対応策の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、TPPに関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、庁議構成員をもって組織する。
2 対策本部に本部長、副本部長及び本部委員を置く。
3 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもってあてる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、対策本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部会議の議事進行は、副本部長のうち本部長が指名する者が行うものとする。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に関係職員を出席させ、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部の下にTPP対策専門部会(以下「専門部会」という。)を置き、TPPに関する専門的事項について調査及び研究を行わせることができる。
2 専門部会に委員を置き、企画課長及び本部長が指名する課長職をもってあてる。
3 専門部会は、本部長から指示のあった事項について調査及び研究を行い、その内容を対策本部に報告するものとする。
4 専門部会に座長を置き、企画課長をもってあてる。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年5月13日から施行する。