○新ひだか町プロポーザル方式等の実施に関する規程

平成25年3月21日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する業務の委託に関し、プロポーザル方式又はコンペ方式(以下「プロポーザル方式等」という。)によりその契約の相手方となる候補者等を選定しようとする場合の事務の取扱い等について、新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 業務委託の設計者等を選定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募し、又は指名し、当該業務委託に対する実施体制、実施方針、プロジェクト等についての提案書(以下「技術提案書」という。)の提出を受け、当該技術提案書の審査及び評価を行い、当該業務委託の履行に最も適した契約の相手方となる候補者(以下「候補者」という。)を選定する方式をいう。

(2) コンペ方式 建築物等の設計を目的とする業務で、その設計内容に重点を置くべき場合において、一定の条件を満たす提案者を公募し、又は指名し、当該業務委託に対する具体的な設計内容案の提出を受け、当該設計内容案の審査及び評価を行い、候補者を選定する方式をいう。

(3) 公募型 公告して参加者を募り、当該申込業者のうち選定条件に適合すると認める者を提案者として選定し、提案を求める方式をいう。

(4) 指名型 参加資格要件を満たす者の中から参加させることが適当と認める者を指名し、提案を求める方式をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式等により候補者を選定できる業務は、高度な技術力、創造性、芸術性、専門的な技術、経験等を必要とする業務であって、価格のみの競争になじまないものであり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建築設計に係わる業務(昭和54年7月10日付け建設省告示第1206号別表第2に定める設計の業務)

(2) その他プロポーザル方式等により選定することが適当と認められる業務

(参加資格)

第4条 プロポーザル方式等に参加できる者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) プロポーザル方式等により契約しようとする業務(以下「該当業務」という。)の実施年度における新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程(平成29年訓令第1号)第4条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿に登録された者であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 新ひだか町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程(平成18年訓令第46号)の規定による指名停止を受けていないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。

2 前項第1号の規定は、該当業務において内容及び性質上入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求める必要があると新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程(平成18年訓令第48号)第1条に規定する新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会が認めたときには、適用しない。

3 前2項に規定するもののほか必要な参加資格要件は、該当業務の内容等に応じて、別に定めるものとする。

(参加資格の喪失等)

第5条 該当業務について参加資格を有するものと確認を受けた者が、資格確認後において次の各号のいずれかに該当したときは、該当業務に係わる提案を行うことができないものとし、既に提出された技術提案書等は無効とする。

(1) 技術提案書等の作成にあたり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。

(2) 前条に規定する参加資格を満たさなくなったとき。

(3) 技術提案書等に虚偽の記載をしたとき。

(プロポーザル方式等の採用)

第6条 プロポーザル方式等により候補者を選定しようとするときは、事業を所管する担当課(以下「所管課」という。)は、プロポーザル方式等が候補者の選定に際して最もふさわしい方式であるかを十分検討し、採用する具体的な理由、期待できる効果、事業スケジュール、審査方法等の概要を明らかにした基本方針を策定したうえで、新ひだか町入札制度等検討委員会規程(平成18年訓令第54号)第1条に規定する新ひだか町入札制度等検討委員会に諮るものとする。

2 所管課は、前項の基本方針の策定にあたり、事前に関係各課との協議が必要であると判断した場合は、当該関係各課と協議を行うものとする。

(実施要領等の作成)

第7条 所管課は、前条第1項により、採用が決定されたときは、次に掲げる事項を規定した実施要領を策定するものとする。

(1) 該当業務の名称、目的、業務内容、履行期間等

(2) プロポーザル方式等の採用の具体的な理由

(3) 事業の全体スケジュール及び候補者決定までの事務手順

(4) プロポーザル方式等の種別(公募型又は指名型の別)

(5) 公募条件、応募期間及び申込方法(公募型に限る。)

(6) 指名業者及び指名業者選定基準(指名型に限る。)

(7) 技術提案書等作成要領(提案内容、提案書の様式及び部数、提出方法、提出期限、記入上の注意事項、質疑応答等)

(8) 審査方法及び審査基準(審査項目、審査スケジュール、審査結果の通知等)

(9) 審査結果に対する苦情申立てに関する事項

(10) 提案に係る費用の負担に関する事項

(11) その他必要な事項

(選定委員会の設置)

第8条 所管課は、プロポーザル方式等による候補者の選定を行うため、該当業務ごとに新ひだか町プロポーザル等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。

2 選定委員会の設置及び運営にあたっては、契約管財課と協議のうえ設置要領を策定するものとする。

(特定者との協議)

第9条 町長は、選定委員会の結果を受け、候補者として特定された者(以下「特定者」という。)と業務仕様の内容等について協議し、その内容を決定するものとする。

(契約の締結)

第10条 町長は、前条の規定により業務仕様の内容を決定したときは、特定者と政令第167条の2の規定に基づく随意契約の方法により契約を締結するものとする。

(結果の公表)

第11条 町長は、契約締結後速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 委託業務の名称

(2) 委託期間

(3) 契約締結日

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(6) 契約の相手方と決定した理由書

(7) その他必要な事項

(雑則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、プロポーザル方式等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年3月21日から施行する。

(新ひだか町プロポーザル方式による設計者等選定実施規程及び新ひだか町プロポーザル選定委員会規程の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 新ひだか町プロポーザル方式による設計者等選定実施規程(平成18年訓令第52号)

(2) 新ひだか町プロポーザル選定委員会規程(平成18年訓令第53号)

附 則(平成29年1月6日訓令第3号)

この訓令は、平成29年1月6日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

新ひだか町プロポーザル方式等の実施に関する規程

平成25年3月21日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)