○新ひだか町協働のまちづくり庁内検討委員会設置規程

平成25年1月25日

訓令第2号

(設置)

第1条 新ひだか町まちづくり自治基本条例(平成25年条例第1号。以下「自治基本条例」という。)に基づく協働のまちづくりを円滑に推進するために必要な行政運営の手法等について検討するため、新ひだか町協働のまちづくり庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自治基本条例に基づく協働のまちづくりを円滑に推進するために必要な行政運営の手法等の検討に関すること。

(2) 自治基本条例の見直し(軽微なものを除く。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自治基本条例の運用に関し、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 前項の委員は、別表に定める基準に基づき、それぞれ所属長が指名する職員をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、企画課長が招集する。

2 委員会の会議に係る議事進行は、企画課が行うものとする。

3 企画課長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成25年1月25日から施行する。

附 則(平成27年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員選任基準

部署名

人数

選出条件

総務課

1名

法制担当の主幹又は主査とする。

企画課

1名

広報広聴担当の主幹又は主査とする。

福祉課

1名

主幹又は主査とする。

健康推進課

1名

主幹又は主査とする。

建設課

1名

主幹又は主査とする。

農政課

1名

主幹又は主査とする。

地域振興課

1名

主幹又は主査とする。

管理課

1名

主幹又は主査とする。

議会事務局

1名

主幹又は主査とする。

選挙管理委員会事務局

1名

主幹又は主査とする。

新ひだか町協働のまちづくり庁内検討委員会設置規程

平成25年1月25日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成25年1月25日 訓令第2号
平成27年3月23日 訓令第11号