○新ひだか町津波避難対策庁内検討会議設置規程

平成24年7月2日

訓令第11号

(設置)

第1条 新ひだか町の津波避難対策について庁内における総合的な検討及び協議を行うため、新ひだか町津波避難対策庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、次の各号に掲げる事項について検討及び協議を行うものとする。

(1) 津波避難計画の素案に関すること。

(2) 津波避難による避難路及び避難場所に関すること。

(3) その他津波避難対策に関すること。

(検討会議の組織)

第3条 検討会議は、新ひだか町庁内会議規程(平成18年訓令第70号)第3条に規定する庁議の構成員をもって組織する。

2 検討会議の委員長は、町長をもって充てる。

3 検討会議の副委員長は、副町長をもって充てる。

(会議)

第4条 検討会議の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成24年7月2日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

新ひだか町津波避難対策庁内検討会議設置規程

平成24年7月2日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 民/第3節 災害対策
沿革情報
平成24年7月2日 訓令第11号
平成31年3月22日 訓令第3号