○新ひだか町生活排水施設整備検討委員会設置規程
平成23年11月1日
訓令第19号
(設置)
第1条 新ひだか町における下水道等の生活排水施設整備の計画的な推進を検討するため、新ひだか町生活排水施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行い、庁議(新ひだか庁内会議規程(平成18年訓令第70号)第2章に掲げるものをいう。)に付議するものとする。
(1) 生活排水施設整備に係る施策に関すること。
(2) 生活排水施設整備事業間相互の連携及び調整に関すること。
(3) 生活排水施設の普及及び促進に関すること。
(4) その他生活排水施設に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、上下水道課長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる職員をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画課長
(3) 生活環境課長
(4) 建設課長
(5) 農政課長
(6) 水産林務課長
(7) 地域振興課長
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。
(幹事会)
第5条 委員会に提案する事項について、協議又は調整するため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、上下水道課主幹(技術担当)をもって充てる。
4 幹事は、次の各号に掲げる者のうちから、委員長が指名する。
(1) 総務課主幹又は主査
(2) 企画課主幹又は主査
(3) 生活環境課主幹又は主査
(4) 建設課主幹又は主査
(5) 農政課主幹又は主査
(6) 水産林務課主幹又は主査
(7) 地域振興課主幹又は主査
(8) 上下水道課主幹又は主査
5 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第10号)抄
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。