○新ひだか町職員希望降任制度実施規程

平成22年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、身体状況、家庭事情等により現在の職責を果たすことが困難な状態にある職員を、その者からの降任希望に基づく下位の職に任命替えすることにより、心身ともに良好な状態で職務を遂行することができる環境を確保し、もって職員の勤務意欲の向上と組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、主幹及びこれに相当する職以上にある職員とする。

(希望調査)

第3条 町長は、毎年度、次の各号に掲げる時期において、概ね1か月程度の調査期間を設けて、降任に係る希望調査を行うものとする。

(1) 1次調査 4月から5月まで

(2) 2次調査 9月から10月まで

(3) 臨時調査 町長が定める時期

2 前項の調査に対し降任を希望する職員は、希望降任申出書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(審査)

第4条 町長は、前条第2項の規定による申出があったときは、原則として当該申出のあった日の属する年度の12月末までに降任の適否を審査するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、当該職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該降任を承認し、その内容を決定するものとする。

(1) 家族の介護などの家庭事情により職責を果たすことが困難な状態にあると認められるとき。

(2) 身体的又は精神的に職責を果たすことが困難な状態にあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

3 町長は、前項の審査が完了したときは、その結果を希望降任承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(降任の内容)

第5条 降任の内容は、可能な限り当該職員の希望を尊重して決定するものとする。

2 職員が希望する降任後の職よりも下位の職に降任させることはできないものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は、第4条第3項の規定により降任の承認通知をした日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(降任後の給料月額)

第7条 降任後の給料月額は、新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第28号)第21条の規定により決定するものとする。

(事由の消滅)

第8条 この訓令に基づき降任した職員は、希望降任の原因となった事由が消滅したときは、希望降任事由消滅申出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、以後における昇任等について他の職員と同様に取り扱うものとする。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、希望降任に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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新ひだか町職員希望降任制度実施規程

平成22年4月1日 訓令第3号

(平成24年4月1日施行)