○新ひだか町地球温暖化対策実行計画の策定及び推進に関する規程
平成21年10月26日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3の規定に基づく新ひだか町地球温暖化対策実行計画(以下「計画」という。)の策定及び推進等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推進本部の設置)
第2条 計画の策定及び推進等に関し必要な事項を協議するため、新ひだか町地球温暖化対策実行計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 推進本部は、副町長及び次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 部長
3 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は副町長、副本部長は教育長をもって充てる。
4 本部長は、推進本部を総理し、推進本部を代表する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(推進本部の所掌事項等)
第3条 推進本部は、町長からの指示に応じ、次の事項について審議等を行い、その内容を町長に報告するものとする。
(1) 計画の内容に関すること。
(2) 計画の実施状況の評価に関すること。
(3) 計画の見直しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、計画に関し町長が必要と認める事項に関すること。
2 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(推進委員会の設置)
第4条 計画の策定及び推進等に関する専門的事項について調査及び研究等を行うため、新ひだか町地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会は、第8条第3項の規定により町長が指定する新ひだか町地球温暖化対策実行計画推進員(以下「推進員」という。)をもって組織する。
3 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、推進員の中から各1名を互選する。
4 委員長は、推進委員会を総理し、推進委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(推進委員会の所掌事項等)
第5条 推進委員会は、推進本部からの指示に応じ、次の事項について審議等を行い、その内容を町長に報告するものとする。
(1) 推進本部会議に付すべき事項の調整に関すること。
(2) 計画に関する専門的な事項の調査及び研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画に関し推進本部が必要と認める事項に関すること。
2 推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(ワーキンググループの設置)
第6条 町長は、計画の策定にあたり必要があると認めるときは、推進委員会内にワーキンググループを設置し、計画の策定に関する専門的事項について調査及び研究等を行わせることができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(事務局)
第7条 推進本部及び推進委員会の庶務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。
3 事務局長は、生活環境課長をもって充て、事務局次長及び事務局員は、それぞれ町長が別に指定する。
(推進責任者等の配置)
第8条 計画を円滑に推進するため、町長が指定する部署に新ひだか町地球温暖化対策実行計画推進責任者(以下「推進責任者」という。)及び推進員を置く。
2 推進責任者は、町長が指定する部署の長をもって充てる。
3 推進員は、町長が指定する部署の主幹又は主査をもって充てる。
(推進責任者の所掌事項)
第9条 推進責任者は、次の事項を所掌する。
(1) 計画の点検及び進行管理に関すること。
(2) 計画の実施状況の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画に関し町長が必要と認める事項に関すること。
2 推進本部は、計画の実施状況その他必要な事項について、推進責任者から報告を求めることができる。
(推進員の所掌事項)
第10条 推進員は、次の事項を所掌する。
(1) 計画の推進に関すること。
(2) 計画の実施状況に関する点検に関すること。
(3) 前2号に定める事項に関する関係職員等からの意見聴取及び改善策の提案等に関すること。
2 推進責任者は、計画の実施状況その他必要な事項について、推進員から報告を求めることができる。
(職員の責務)
第11条 職員は、計画の定めるところにより、自ら担当する事務及び事業に伴う温室効果ガスの排出削減に積極的に取り組まなければならない。
(計画の評価)
第12条 推進本部は、毎年、計画の実施状況について評価を行い、その内容を町長に報告するものとする。
(評価の公表)
第13条 町長は、前条の規定により計画の実施状況の評価について報告を受けたときは、その結果を広く町民に公表するものとする。
(計画の見直し)
第14条 推進本部は、第12条の規定による評価の結果を踏まえ必要があると認めるときは、計画の見直しについて検討を行うものとする。
2 推進本部は、前項の検討にあたり必要があると認めるときは、推進委員会に必要な施策の調査及び研究を行わせることができる。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、計画の策定及び推進等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成23年6月17日訓令第11号)
この訓令は、平成23年6月17日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第10号)抄
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日訓令第11号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。