○新ひだか町公共施設整備検討会議設置規程

平成21年7月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 新ひだか町第1次総合計画に基づく公共施設の整備等について、優先性の高い施策・事業の明確化を図るとともに、戦略的・効果的な公共施設整備の方針を明らかにする新ひだか町公共施設整備方針を策定するため、新ひだか町公共施設整備検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(付議事項)

第2条 検討会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 新ひだか町第1次総合計画に基づく、公共施設の整備に関する事項及び遊休地等の有効活用に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、検討会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会議の構成員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 企画課長

(2) 総務課長

(3) 契約管財課長

(4) 福祉課長

(5) 健康推進課長

(6) 建設課長

(7) 農政課長

(8) 地域振興課長

(9) 管理課長

(会議)

第4条 検討会議は、企画課長が招集し、これを主宰する。

2 企画課長が欠けたときは、総務課長がその職務を代行する。

3 企画課長は、必要があると認めるときは、検討会議に関係職員を出席させ、又は関係職員に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

新ひだか町公共施設整備検討会議設置規程

平成21年7月1日 訓令第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 公の施設
沿革情報
平成21年7月1日 訓令第7号
平成23年3月30日 訓令第8号
平成27年3月23日 訓令第11号