○新ひだか町特定事業主行動計画策定推進委員会設置規程
平成20年8月15日
訓令第10号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の規定に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定、推進等について協議するため、新ひだか町特定事業主行動計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 行動計画の推進に関すること。
(3) 行動計画の見直しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、次世代育成支援及び女性の職業生活における活躍に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、部長職の職員及び次の各号に掲げる職員をもって充てる。
(1) 総務部総務課長
(2) 教育委員会教育部管理課長
(3) 選挙管理委員会事務局長
(4) 公平委員会事務局長
(5) 監査委員事務局長
(6) 農業委員会事務局長
(7) 産業建設部上下水道課長
(8) 議会事務局長
5 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年8月15日から施行する。
附 則(平成23年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日訓令第3号)
この訓令は、平成28年3月7日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。