○新ひだか町条件付一般競争入札規程

平成20年5月23日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する工事又は製造の請負その他の契約(以下「対象工事等」という。)に係る条件付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による入札をいう。以下同じ。)の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 条件付一般競争入札の対象工事等は、予定価格が原則3,500万円以上の工事、測量、地質調査、土木施設物の設計、建築物の設計、技術資料の作成等とする。ただし、政令第167条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

2 前項本文に規定する対象工事等のほか、必要に応じて法的適正及び技術的適正並びに事業規模等を総合的に勘案のうえ、新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会へ諮り、町長が決定するものとする。

(入札の公告)

第3条 町長は、条件付一般競争入札を行うときは、あらかじめ次に掲げる事項について、入札公告を行うものとする。

(1) 条件付一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 競争入札資格確認申請書等の提出方法及び提出期限に関する事項

(4) 入札参加資格の審査に関する事項

(5) 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧及び質問に関する事項

(6) 入札の諸条件等に関する事項

(7) 入札の具体的な実施方法に関する事項

(8) 契約に関する事項

(9) その他必要と認める事項

2 前項の公告は、公告した日から入札期日の前日まで行うものとし、その期間は、原則として15日(新ひだか町の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条に規定する新ひだか町の休日を除く。)以上とする。

3 町長は、第1項の規定による公告のほか、新聞掲載、町ホームページへの掲載その他適当な方法により、条件付一般競争入札の実施を広く周知するよう努めるものとする。

(入札説明書の交付)

第4条 町長は、前条の公告に関する詳細な事項を定めた入札説明書を作成し、条件付一般競争入札に参加しようとする者に交付するものとする。

(参加申請)

第5条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、対象工事等ごとに町長が定める条件に応じて、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 配置予定技術者調書(別記様式第2号又は別記様式第2号の2)

(2) 工事施工(業務履行)実績調書(別記様式第3号)

(3) 共同企業体協定書(共同企業体として参加申請する場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請方法は、申請書等の持参に限るものとする。

(参加資格の決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく参加申請があったときは、あらかじめ新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)の審議を経たうえで、当該入札に係る参加資格の有無を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による審査の結果を入札参加資格確認結果通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知しなければならない。この場合において、当該入札に係る参加資格がないと認めた場合にあっては、当該通知書にその理由を付すものとする。

3 前項の規定により、当該入札に係る参加資格がない旨の通知を受けた者は、町長が定める日までに、その理由について町長に説明を求めることができる。

4 町長は、前項の規定による説明要求があったときは、入札参加資格に係る理由説明書(別記様式第5号)により、その理由を回答しなければならない。

5 町長は、前項の説明要求の内容により入札参加資格があると認めたときは、あらかじめ委員会の審議を経たうえでこれを決定し、前項の回答と併せ、改めて入札参加資格がある旨通知するものとする。

(入札参加者の要件)

第7条 条件付一般競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象工事等ごとに町長が定める資格を有していること。

(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 新ひだか町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程(平成18年訓令第46号)の規定に基づく指名停止を受けていないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(5) 当該入札における他の参加申請者との間に資本関係又は人的関係がないこと。

(6) 共同企業体の場合にあっては、新ひだか町共同企業体取扱要綱(平成18年要綱第69号)に定める要件を満たしていること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める経営状況等でないこと。

2 前項第1号の資格は、あらかじめ委員会の審議を経たうえでこれを決定するものとする。

(参加承認の取消し)

第8条 町長は、第6条の規定により条件付一般競争入札に係る参加資格があると認められた者(以下「入札参加者」という。)が、当該入札の執行前に前条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき、申請書類等に虚偽の事項を記載したことが明らかになったときその他入札参加者として不適当であると町長が認めたときは、当該入札に係る参加資格を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により参加資格を取り消す場合には、書面により通知しなければならない。

(設計図書等の閲覧)

第9条 町長は、条件付一般競争入札を行うときは、対象工事等に係る設計図書等を、第3条第2項に規定する公告の日から入札執行日の前日までの間、町長が指定する場所において閲覧に供するものとする。

2 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、設計図書等の内容について質問があるときは、質問書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の質問書を受理したときは、当該質問に対する回答書を作成し、入札執行日の前日まで閲覧に供するものとする。

(入札の執行)

第10条 一の条件付一般競争入札に係る執行回数は、原則として3回までとする。

2 町長は、入札執行の際、入札参加者から入札参加資格確認結果通知書の写しを提出させるものとする。

3 町長は、入札執行に際、入札参加者より工事費内訳書を提出させるものとする。

4 落札者の決定にあたっては、新ひだか町低入札価格調査制度取扱規程(平成18年訓令第49号)又は新ひだか町最低制限価格運用要領(平成25年12月10日決裁)の規定を適用するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

(入札結果の公表)

第11条 町長は、条件付一般競争入札を執行した場合には、その結果を公表するものとする。

(入札の延期等)

第12条 町長は、入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該執行を延期し、又は中止することができる。

(雑則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、条件付一般競争入札に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成20年5月23日から施行する。

附 則(平成22年4月23日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月23日から施行する。

附 則(平成23年2月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に一般競争入札を行う対象工事等について適用する。

附 則(平成26年1月21日訓令第3号)

この訓令は、平成26年1月21日から施行する。

附 則(平成27年9月1日訓令第20号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

附 則(平成29年1月6日訓令第3号)

この訓令は、平成29年1月6日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の新ひだか町条件付一般競争入札規程の規定は、この訓令の施行の日以後に執行する入札から適用し、同日前に執行する入札については、なお従前の例による。

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新ひだか町条件付一般競争入札規程

平成20年5月23日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成20年5月23日 訓令第8号
平成22年4月23日 訓令第8号
平成23年2月1日 訓令第2号
平成26年1月21日 訓令第3号
平成27年9月1日 訓令第20号
平成29年1月6日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第9号