○新ひだか町みついし居宅介護センター設置規程
平成20年4月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 要介護者等の高齢者に対し、適正な介護支援の提供を行い、もって高齢者及びその家族等の福祉の向上を図るため、新ひだか町みついし居宅介護センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町みついし居宅介護センター
(2) 位置 新ひだか町三石旭町50番地の1
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置く。
(分掌事務)
第4条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 新ひだか町指定訪問介護事業所条例(平成18年条例第121号)第4条に掲げる業務
(2) 新ひだか町指定居宅介護支援事業所条例(平成18年条例第122号)第4条に掲げる業務
(3) 新ひだか町指定身体障がい者居宅介護事業所条例(平成18年条例第126号)第4条に掲げる業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。