○新ひだか町みついし居宅介護センター設置規程

平成20年4月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 要介護者等の高齢者に対し、適正な介護支援の提供を行い、もって高齢者及びその家族等の福祉の向上を図るため、新ひだか町みついし居宅介護センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町みついし居宅介護センター

(2) 位置 新ひだか町三石旭町50番地の1

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置く。

(分掌事務)

第4条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(4) その他町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

新ひだか町みついし居宅介護センター設置規程

平成20年4月1日 訓令第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第6号
平成24年4月1日 訓令第3号