○新ひだか町地域包括支援センター設置規程

平成20年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健康保持と生活安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援するため、保健福祉部健康推進課に地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(職員)

第2条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業

(2) 総合相談事業

(3) 権利擁護事業

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業

(5) 指定介護予防支援事業

(6) 介護予防事業

(7) 高齢者等在宅福祉に関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(事業所)

第4条 前条の事業を実施するため、次の事業所を置く。

名称

位置

地域包括支援センターしずない事業所

新ひだか町静内緑町4丁目5番1号

地域包括支援センターみついし事業所

新ひだか町三石旭町50番地の1

(業務時間及び休日)

第5条 前条の事業所の業務時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

名称

業務時間

休日

地域包括支援センターしずない

午前8時45分から午後5時30分まで

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日

地域包括支援センターみついし

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日、日曜日、祝日法に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町地域包括支援センター設置規程

平成20年4月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第3号
平成22年4月1日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第4号