○新ひだか町職員提案規程
平成20年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、新ひだか町職員意識改革推進計画に基づき、町政の推進に関する職員からの自主的な提案を奨励することにより、町政に関する新しい手法及び仕組みの創造を促進するとともに、職員の資質の向上と質の高い行政運営を実現し、もって町民サービスの向上に寄与することを目的とする。
(提案の要件)
第2条 提案は、町政に関する企画、考案、改善、提言等のうち、創意工夫による具体的なもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 町民サービスの向上に関するもの
(2) 事務事業の効率化に資するもの
(3) 収入の増加又は経費の削減が期待できるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上有効であると認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、職務命令による調査研究に関するもの及びその結論を用いたもの並びにこの制度の趣旨に著しく反すると認められるものは、提案として取り扱わないものとする。
(提案の単位)
第3条 提案は、職員個人又は複数の職員による共同のいずれを単位とするものでも行うことができるものとする。
(提案の時期)
第4条 職員は、随時提案をすることができる。
2 町長は、特に必要と認めるときは、期限を定めて提案を募集することができる。
(提案の方法)
第5条 提案をしようとする職員は、提案の概要及び効果等について、職員提案書(別記様式)に記載し、町長に提出するものとする。
(審査委員会)
第6条 提案の採否等及び提案者に対する表彰について審査するため、新ひだか町職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、新ひだか町庁内会議規程(平成18年訓令第70号)第3条に規定する職員をもって組織する。
3 審査委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は町長、副委員長は副町長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会の会議に委員以外の職員を出席させることができる。
5 審査委員会の庶務は、企画課において処理する。
2 審査委員会は、前項の規定による採否等の審査結果を、当該提案職員に通知するものとする。
(提案の検討等)
第8条 町長は、前条の規定により採用又は検討と決定した提案について、当該提案に係る事務事業又は政策に関係する部署の長に対し、その実施を検討するよう命ずるものとする。
3 町長は、前項の規定による回答があったときは、これを審査委員会に評価させ、その結果を報告させるものとする。
4 町長は、提案についてその要旨を公表することができる。
(表彰)
第9条 町長は、提案が採用された職員のうち、その内容が優れていると認めるものについて、表彰を行うことができる。
2 町長は、前項の規定による表彰を行うにあたっては、あらかじめ審査委員会に意見を求めるものとする。
(表彰の延期又は取消し)
第10条 町長は、前条の規定により表彰対象者とされた職員がその表彰を授与されるまでの間にその職の信用を傷つけ、又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったときは、その表彰の延期又は取消しをすることができる。
(表彰の方法)
第11条 表彰は、表彰状を授与することにより行うものとする。この場合において、当該表彰状は、町長名をもって作成するものとする。
2 町長が必要と認めるときは、前項の表彰状に記念品を添えることができるものとする。
(表彰の時期)
第12条 表彰は、町長の定める日にこれを行う。
(提案の奨励)
第13条 所属長は、常に職員に対し提案を奨励するよう努めるものとする。
(雑則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、職員からの提案に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月5日訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月5日から施行する。
附 則(平成24年5月1日訓令第10号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
審査委員会における判定基準
区分 | 摘要 | 対応 | |
採用 | 採用 | 実施することが適当なもの | 所属部局へ検討を指示 |
検討 | 提案の実施について、提案内容を所管する所属長の判断に委ねるもの | ||
不採用 | 提案内容が不明確なもの、実施することが不適当なもの及び既に実施されているもの |
別表第2(第8条関係)
関係部署における判定基準
区分 | 摘要 | 対応 | |
採用 | 実施 | 実施することが適当なもの | 実施に向けた具体的な取組みの推進 |
保留 | 直ちに実施することは困難であるが、調整を行うことで実施が可能なもの | ||
不採用 | 実施することが困難なもの |