○新ひだか町補助金等交付基準
平成19年4月1日
訓令第12号
1 交付基準策定の趣旨
本町の補助金等については、新ひだか町補助金等の事務取扱に関する規程及び個々の補助金交付要綱において、事務手続き及び補助の対象となる事業内容、団体・事業者等を規定しているが、補助金等の交付に関する統一的かつ明確な基準となるものがないため、補助対象経費等のばらつきがあり、また、旧町の補助金がそのまま引き継がれているものもあり、町として不均衡な実態が見受けられる。
また、補助の長期化による既得権化の傾向があること、交付の判断基準がまちまちで、判断根拠が不透明なもの、具体的な効果が見えにくいものなどがあることなど様々な課題がある。
このため、現在の厳しい財政状況では、削減・廃止・統合などの総合的な整理を図る必要があるが、単に補助金の削減そのものを目的とするのではなく、限られた財源を有効に活用し、補助金の効果的・効率的かつ適正な執行がされるよう、補助金等交付のための基準を策定する。
2 定義
この基準における「補助金等」とは、公益上必要があると認める場合において、交付する補助金、交付金、助成金、奨励金その他の相当の反対給付を受けない給付金をいう。
3 見直しの方策
補助金等の見直しの手順としては、この「補助金等交付基準」による審査に基づき不均衡を是正した上で、財政状況に応じて個々の補助金の一定割合を一律カットすることとして、見直しを進める。
4 交付基準
補助金等の交付にあたっては、「事業の公益性」「事業の効果性」「団体等の適格性」「補助対象外経費の明確化」「補助額の適正化」「見直し期間」について慎重な審査・検討を行うこととし、交付額の基準を設定する。
(1) 事業の公益性
ア 地域での住民自治、社会福祉の推進について高い必要性が認められ、特定の者のみが利益に供することのない事業
イ 町の施策と整合性が認められ、文化、芸術、スポーツ等の振興に寄与する事業
ウ 地域の経済、産業の振興、雇用の促進の分野において、町が積極的に普及、支援する上で、事業推進を図るための援助が必要な事業
(2) 事業の効果性
ア 事業活動の目的、視点、内容などが、社会経済状況に合致すること。
イ 行政と町民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・活動であること。
ウ 補助金額の費用対効果が認められること。
(3) 団体等の適格性
ア 法令等に抵触していないこと。
イ 団体等の会計処理及び使途が適切であること。
ウ 団体等構成員から会費を徴収するなど自主財源の確保に努めていること。
エ 団体等の当該事業決算における繰越金及び剰余金(基金、積立金を含む。ただし、町長が特に必要と認めるものを除く。以下同じ。)の額が補助金と比較し過大でないこと。
オ 団体等の事業活動の内容が、団体の目的と合致していること。
(4) 補助対象外経費の明確化
補助対象外経費は、原則として次のとおりとする。
ア 交際費、慶弔費、会議賄費、懇親会費、飲食費(イベント時にその場を離れることができない等、特別な事由があるものは除く。)等補助事業と直接関係しない経費
イ 直接事業に関係しない視察旅費や慰労的な研修経費
ウ その他社会通念上、公金で賄うことがふさわしくない経費
(5) 補助額の適正化
ア 国庫補助や道費補助を伴う事業に係る町の補助は、合理的理由がない限り上乗せ補助は行わない。
イ 団体等の決算において繰越金及び剰余金の額が補助金と比較し過大と認められる場合は、補助額を調整する。
ウ 個人を対象とする補助金等については、原則として町税の未納がないこと(町単独で定めた補助金に限る。)。
エ 個人給付(扶助費的性格の強いもの)を目的とする補助金については、効果的な事業の推進を図るため、適切な所得要件等を設定する。
オ 利子補給に係る補助金については、金利情勢に応じた補助率とする。
(6) 見直し期間
個々の補助金等については、3年を目途として見直すものとする。
また、期間設定が妥当な補助金等については、原則として終期を設定する。
5 補助額の算出
補助額は、交付の目的及び対象、町の財政状況等を総合的に考慮し、補助対象額(国、道等の特定財源がある場合は、その額を除いた額)に補助率を乗じ、予算の範囲内で定める額とする。
ただし、町長が特に必要と認める場合又は補助率を定めて交付することが、その性格上なじまない補助金等については、この限りでない。
(補助金等の分類と補助率)
区分 | 補助対象 | 補助率 | 備考 |
団体活動費補助金 | 団体の活動に必要な経費 | 1/2以内 a | 補助率は低めに設定する(a≦b) |
事業補助金 | 公益的活動経費及び事業経費(人件費を含む。) | 1/2以内 b | 補助率の設定になじまないと認められるものについては、別途定める額 |
資産形成につながる経費 | 1/3以内 | 町単独事業に限る | |
イベント等実行委員会経費 | ― | 協賛金等自主財源を除く金額により決定 | |
個人給付金 | 私立幼稚園就園奨励費等 | ― | 金額により決定 |
利子補給金 | 支払い利息 | ― | 利率により決定 |
交付金 | ― | 金額により決定 |
6 見直し基準
補助事業を見直しするに当たっては、別紙「補助金等評価基準」に基づき評価し、次の区分によるものとする。
(1) 継続するもの
ア 法令等により負担補助することが義務付けられている事業
イ 国・道の補助金を財源の一部として充てる事業のうち、町の負担補助を伴う事業
ウ 他市町村との協議等により、町の負担が決定している事業
エ 行政目的を達成するために、行政が実施すべき事業を補完して実施している事業
オ 補助金等交付基準に概ね適合しており、補助の必要性が認められる事業
(2) 廃止するもの
ア 補助目的が達成された事業
イ 社会情勢等の変化により補助の目的が適切でなく、事業効果の薄れている事業
ウ 補助金等交付基準に適合していないと思われる事業又は団体等に対する補助
エ 事業費の全額を補助金で賄う事業については、原則として補助の対象としない。
(3) 休止又は減額するもの
繰越金及び剰余金の額が補助額を超えている事業は補助金の交付を休止し、2分の1を超えている事業は減額する。
(4) 統廃合を検討するもの
ア 同一団体1事業を原則として、複数の補助金を受けている場合は統合を図ること。
イ 類似団体の補助金は統合を検討すること。
(5) その他
ア 補助金になじまない事業については支出科目を見直すこと。(委託料など)
イ 補助期間について、3年以内の終期を設定すること。
7 適用除外
この基準により、見直しをすべき補助金等と判断されたもののうち、次に掲げる項目のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等を継続することができる。
(1) 町が特に重点的に推進している事業
(2) 会費等による適正な負担を求められない客観的な理由がある事業
(3) その他、町長が特に必要と認める事業
8 新規の補助金等
新規の町単独補助金等については、原則として平成19年度から3年間は取り組まないこととする。
附 則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。