○新ひだか町職員衛生委員会規程
平成26年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新ひだか町職員衛生管理規程(平成18年訓令第27号)第8条の規定に基づき、新ひだか町職員衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 衛生委員会は、次の事項を調査審議し、町長に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 衛生委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって10名以内で組織する。
2 委員長は、総務部長をもってあて、副委員長は、委員のうちから委員長が指名したものをもってあてる。
3 委員は、次の者のうちから、町長が指名したものをもってあてる。ただし、当該委員の半数については、職員団体の推薦するものでなければならない。
(1) 衛生管理者
(2) 産業医
(3) 衛生に関する経験を有する職員
(4) 職員団体が推薦する職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が、任期満了前に異動等の理由により、委員の任命を解かれた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員長は、衛生委員会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集等)
第6条 衛生委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 衛生委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 衛生委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見聴取等)
第7条 衛生委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、意見等を聴取し、又は資料を提出させることができる。
(結果報告等)
第8条 衛生委員会は、委員会終了後速やかに町長にその結果を報告し、又は意見を具申するものとする。
(記録)
第9条 衛生委員会が調査審議した事項は、記録し、3年間保存しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、委員長が衛生委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。