○新ひだか町職員の再任用に関する事務取扱規程
平成26年3月3日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び新ひだか町職員の再任用に関する条例(平成18年条例第28号)に基づき、新ひだか町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(再任用の任用形態)
第2条 常時勤務(法第28条の4の規定に基づき、常時勤務を要する職に採用する職員の勤務形態をいう。以下同じ。)と短時間勤務(法第28条の5の規定に基づき、短時間勤務の職に採用する職員の勤務形態をいう。以下同じ。)のいずれの勤務形態で任用するかについては、短時間勤務職員の活用等による適切な業務運営の視点や職員の適性等を総合的に勘案して決定する。
2 常時勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。
(任期)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
2 再任用職員の勤務成績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
(勤務条件)
第4条 再任用職員の所属、配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定するものとする。
2 再任用職員の給与については、新ひだか町職員の給料に関する条例(平成18年条例第45号)の定めるところによる。
3 再任用職員の旅費については、新ひだか町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第47号)の定めるところによる。
4 再任用職員の服務については、再任用職員以外の職員の例による。
(制度の周知)
第5条 総務課長は、再任用に当たっては関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用手続等を周知するよう努めるものとする。
(再任用希望者の受付)
第6条 職員の再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。
2 再任用職員及び定年退職予定者は、調査の都度、再任用意向調査書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(再任用選考委員会の設置)
第7条 再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもってあてる。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 教育長、部長、総務課長の中から委員長が指名する者
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
5 委員が定年退職予定者の場合には、委員長が別に指名する者をもって委員とすることができる。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(再任用職員の選考)
第8条 再任用職員を任用しようとするときは、委員会において選考を行うものとする。
2 選考は再任用希望職員の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 退職日以前2年間における勤務実績
(2) 知識、経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
3 町長は、委員会の選考により、再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定したときは、再任用希望職員に対し、選考結果を文書で通知するものとする。
(再任用の辞退)
第9条 再任用意向調査で再任用又は再任用の任期の更新を希望した者が、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合は、再任用辞退届(別記様式第2号)を速やかに総務課長に提出するものとする。
(退職)
第10条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第11条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(雑則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、再任用職員の任用事務等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年3月3日から施行する。