○新ひだか町職員の再任用に関する規則

平成26年3月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町職員の再任用に関する条例(平成18年条例第28号。以下「条例」という。)に基づく職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の基準等)

第2条 任命権者は、再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 任命権者は、法第28条の2第1項及び第28条の3第1項並びに条例第2条で規定する者が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(勤続期間)

第3条 条例第2条に規定する勤続期間は、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号)の適用を受ける職員として継続して在職した期間とし、その計算は月単位として行うものとする。ただし、町長が別に定めるところにより職員として引き続いた在職期間として計算する期間がある場合には、これをその者の勤続期間に通算するものとする。

(辞令書の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令書を交付する。ただし、第4号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期満了により職員が当然退職する場合

2 任命権者は、再任用職員を短時間勤務(法第28条の5の規定に基づき、短時間勤務の職に採用する職員の勤務形態をいう。)の勤務形態で任用する場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令書に明示するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、再任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日規則第12号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

新ひだか町職員の再任用に関する規則

平成26年3月3日 規則第5号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月3日 規則第5号
令和元年12月13日 規則第12号