○新ひだか町自治基本条例評価委員会規則

平成26年2月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町まちづくり自治基本条例(平成25年条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第30条第1項の規定により設置する新ひだか町自治基本条例評価委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議し、その結果を町長に答申する。

(1) 自治基本条例の評価及び見直しに関すること。

(2) 協働のまちづくりの推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自治基本条例に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 自治基本条例の運用等に関心のある町民

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) 学識経験を有する者

3 委員の委嘱期間は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残委嘱期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

新ひだか町自治基本条例評価委員会規則

平成26年2月28日 規則第4号

(平成26年2月28日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 附属機関等
沿革情報
平成26年2月28日 規則第4号