○新ひだか町野生鳥獣処理場条例
平成26年3月25日
条例第8号
(設置)
第1条 捕獲した野生鳥獣の解体処理に伴う作業の迅速化及び省力化を図るため、新ひだか町野生鳥獣処理場(以下「処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町野生鳥獣処理場
(2) 位置 新ひだか町静内真歌165番地
(職員)
第3条 処理場に必要な職員を置くことができる。
(使用者)
第4条 処理場を使用することができる者は、当該年度において新ひだか町有害鳥獣駆除員(以下「駆除員」という。)に委嘱された者とする。
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用者は、目的以外に処理場を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の停止等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、処理場の使用を停止し、又は禁止する。
(1) 駆除員の資格を失ったとき。
(2) 使用に関する町の指示に従わないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。
2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(原状回復の義務及び賠償)
第7条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は禁止を受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。
3 使用者が建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、処理場に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。