○新ひだか町国民保護協議会運営規程

平成18年11月6日

訓令第82号

(趣旨)

第1条 この規程は、新ひだか町国民保護協議会条例(平成18年条例第235号)第6条の規定により、新ひだか町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)を招集するときは、その日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 会長は、委員総数の2分の1以上の委員から請求があるときは、会議を招集しなければならない。

(委員の代理)

第3条 委員がやむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理を出席させることができる。

2 前項の規定により代理出席する者は、委員と同一の機関に属する者から当該委員が指名するものとし、委員の職務を代理する。

(専門委員)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開とする。ただし、公開することにより公平かつ中立な審議等に著しい支障を及ぼすおそれがあるなど、相当の理由があると会長が認めた場合は、これを非公開とすることができる。

2 会長は、会議の公開にあたり、会議の円滑で静穏な進行を確保する観点から、傍聴者の制限その他の必要な制限を課すことができる。

3 会議の資料は、審議の途中にあるもの、その他公開することにより公平かつ中立な審議等に著しい支障を及ぼすおそれがあるなど、相当の理由があると会長が認めるものを除き、公開するものとする。

(会議録)

第6条 会長は、次の各号に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議の経過

(4) 審議された事項

(5) その他参考事項

(委員の異動報告)

第7条 委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに、職名、氏名及び異動年月日等を会長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

附 則

この訓令は、平成18年11月6日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

新ひだか町国民保護協議会運営規程

平成18年11月6日 訓令第82号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 民/第5節 国民保護
沿革情報
平成18年11月6日 訓令第82号
平成31年3月22日 訓令第3号