○新ひだか町内部監察実施要領

平成18年8月28日

訓令第79号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町内部監察規則(平成18年規則第165号)第12条の規定に基づき、内部監察の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(内部監察の方針)

第2条 内部監察は、次の方針に基づき実施するものとする。

(1) 公正な立場で町行政の運営に関する実証的資料を収集、整理及び分析し、実情に即した改善、是正等の意見を行政に反映するよう努めること。

(2) 関係課、局等における事務処理状況を監察し、事務処理の適正化及び能率の向上並びに各行政事務相互の調整を図ること。

(3) 職員の服務状況を監察し、事務処理体制の改善及び監視体制の確立を図り、不正の防止に努めるとともに、公正な人事行政の運営に資するよう努めること。

(監察員)

第3条 内部監察は、2名以上の監察員によって行う。

2 監察員は、総務課主幹の職にある者のうち、町長が指名する者をもって充てる。

3 前項で指名する職員のほか、必要に応じて総務課の職員のうちから町長が指名する者を監察員とすることができる。

(実施)

第4条 内部監察は、年1回以上実施するものとする。

2 監察員は、内部監察の実施にあたっては、できる限り関係課、局等の業務を妨げないよう留意しなければならない。

3 監察員は、内部監察の実施中に重大な事案又は異例に属する事項を発見した場合は、直ちにその旨を総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(方法)

第5条 内部監察の方法は、実地調査、事情聴取及び書面調査によるものとする。

(着眼点の指示及び立会)

第6条 総務部長は、監察員に対して、内部監察に関する着眼点を指示することができる。

2 総務課長は、必要に応じ内部監察に立ち会うことができる。

(監察員の心得)

第7条 監察員は、職務の執行にあたっては、特に次の事項に留意しなければならない。

(1) 諸般の行政施策及び関係法令を研究し、職務の執行に遺憾のないようにすること。

(2) 常に穏健中正な態度をもって臨み、いやしくも感情に走り私心をはさむことのないようにすること。

(3) 先入観又は想像的判断を排除し、事の軽・重を誤らないようにすること。

(4) 相手方に充分な説明の機会を与え、その意見を聴取し、相手方の立場を理解するように努めること。

(5) 上司の指示又は許可を受けた場合のほか、外部に対し資料の提供その他発表をしないこと。

附 則

この訓令は、平成18年8月28日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

新ひだか町内部監察実施要領

平成18年8月28日 訓令第79号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成18年8月28日 訓令第79号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成23年3月30日 訓令第7号
平成31年3月22日 訓令第3号